「運動能力」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「運動能力」関する判例の原文を掲載:も離婚を求め,審理の経緯に鑑み関係修復の・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:も離婚を求め,審理の経緯に鑑み関係修復の・・・
| 原文 | ある平成13年5月7日,被告を相手方として,東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立て,離婚と子らの親権者を原告とすることを求めた。 (2)原告及び被告は,本訴請求及び反訴請求においていずれも離婚を求め,審理の経緯に鑑み関係修復の見込みがないことは明らかであり,原告と被告とが平成13年5月6日から別居し,その後夫婦としての実態が認められないことなども考慮すれば,原告と被告の婚姻は既に破綻しているものというべきである。そして,前記(1)項に認定される経緯によれば,原告と被告とは,価値観や日常習慣の違い等が大きいことなどから不和が高じ,結局は破綻に至ったものというべきであり,婚姻を継続しがたい重大な事由があると認め,離婚を認めることが相当である。 2 争点(2)(長女,長男及び二男の親権者の指定及び養育費)について (1)原告被告の婚姻の経緯等は,前記1(1)項に認定したとおりである。 (2)原告の生活状況及び養育環境等について,証拠(甲15,17,18,23,26ないし29,31(以上,各枝番を含む。以下同様。),原告本人,鑑定の結果)によれば,以下の事実が認められる。 ア 原告は,保険会社医務部の勤務医として稼働しており,稼働時間は比較的一定し,平成14年度の年収は1526万3760円(支払金額)で収入は安定している。現在,原告の母を扶養家族としているが,原告の父には不動産収入があり,扶養家族としていない。 原告は,被告と同居中から掃除,洗濯等の家事や育児を積極的に行っており,当時はほとんど料理をしなかったが,その後料理もできるように さらに詳しくみる:なっている。また,別居後も週1回程度,長・・・ |
|---|
