「過大」に関する離婚事例・判例
「過大」に関する事例:「妊娠を境にした、夫の生活態度の豹変による結婚生活の破綻」
「過大」に関する事例:「.結婚生活を続ける努力をしなかった夫に原因があるとして、夫の妻に対する離婚の請求を認めなかった判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 そのため、妻の金銭感覚が上記の原因となったかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は平成11年9月ごろから交際をはじめ、夫は妻に対し、自分には2度の離婚歴があり、その際に生じた養育費を支払っていることを告げました。 夫と妻は平成11年12月24日に結婚し、当初は妻に対し月々2万円を渡していましたが、その後妻が専業主婦となってからは、 食費と雑費として月々15万円程度を渡すようになりました。 2 妻の妊娠 妻が妊娠したころから、夫と妻の関係はぎくしゃくし始めて、口論の末、夫が妻を平手打ちすることがありました。 その後、長女が生まれてからは、妻に生活費として16万円を渡すようになりました。 平成14年以降も、妻が母親同士の人間関係などで悩むなか、夫が妻のことをノイローゼと決めつけ取り合おうとしないことから、 妻はどんどん夫への不満を高めていきました。 3 別居 妻と夫は平成11年から平成15年3月まで、妻が京都の実家に暮らすことで冷却期間を置きました。 夫は、妻に戻ってきてほしいと電話をかけることもありましたが、その怒った話し方などから、妻は夫から愛情が感じられず、 その申し出を断りました。 4 調停 夫は平成15年9月11日、京都家庭裁判所に離婚を求めて夫婦関係調整調停を行いました。 妻は平成15年11月12日、夫に対して、平成15年10月分の生活費を一切支払っていないことについて、調停を行いました。 平成16年1月、夫の調停は合意できずに終わり、妻の行った調停では、別居が終わるまで月々8万円を支払うことと命じられました。 5 夫が妻に対して裁判を起こす |
判例要約 | 1 夫の主張は認めない 夫は、妻がハイレベルな生活を求めて、金銭的な欲求が強く、それについていけないため、妻への愛情を失ったと主張しました。 しかし、過大な金銭を要求するような事実は認められず、妻の妊娠に伴う妻の心身の変化からぎくしゃくし始めたのであって、 夫の妻に対する愛情がなかったことが原因として夫の主張は認められませんでした。 2 夫の請求は認めない 夫婦間で、特にどちらのせいとも言えない通常有り得る口論が繰り返される中、妻との関係を継続しようとする努力が夫にはありません。 また、妻は話し合いをして夫とやりなおしたいと考えており、円満に生活を行うことができない状況にまでは至っていないとして、夫の離婚の請求は認められませんでした。 |
原文 | 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告との間の長女A(平成**年*月*日生)の親権者を被告と定める。 第2 事案の概要 原告と被告は,平成11年12月24日,婚姻届を了した夫婦で,両者の間には,長女A(平成**年*月*日生)がある(甲1号証)。 原告は,(1)離婚原因として,①原告は,被告の金銭感覚には到底ついていけない,②被告の原告に対する愛情がもともと希薄であったこと(被告は,原告の人間性よりその財産や経歴に愛情を感じたのではないか。)が判明してきていることから被告に対する愛情を全く喪失してしまっており,今後被告と同居して生活することは考えられない,このような状況は,婚姻を継続しがたい重大な事由に該当すると主張して離婚を求めると共に(民法770条1項5号),(2)その長女Aの親権者はAと同居する被告に指定するのが相当であるとして,親権者を被告と定めることを求めた。被告は,原告に直して欲しいところはあるとはいえ,子供の将来のことなども考えて,原告との婚姻関係を継続するつもりであると主張する。 第3 判断 1 証拠(甲第1ないし第5号証,乙第1ないし第4号証,第8,第9号証,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (1)原告と被告は,平成11年8月ころ,被告が原告の勤務先である株式会社Bに転職してきたことから知り合った。 原告と被告は,同年9月ころから,交際するようになった。 原告は,交際を始めてまもなく,被告に対し,原告には2度の離婚歴があり,前々婚の際に生まれた子供の養育費を支払っていることを告げた。 原告と被告は,平成11年10月ころから,東京都練馬区〈省略〉の当時の原告の自宅で同棲するようになった。なお,原告と被告は,別居に至るまでの間,上記住所地で生活していた。 (2)原告と被告は,平成11年12月24日,婚姻した。 原告は,婚姻後,当初は,被告に対し,1か月2万円を渡していた。被告もまたその収入の中から生活費を支出していた。 被告が同じ勤務先に勤務することを原告が好まなかったことなどから,被告は,平成12年1月10日,株式会社Bを退職し,同年1月11日から派遣社員として東京都渋谷区**所在の外資系の会社で働くようになった。 原告と被告は,同年4月,結婚式と新婚旅行のためにオーストラリアに行った。 (3)原告は,平成12年7月,C株式会社に転職した。 (4)原告は,平成12年8月3日,被告が妊娠していることを知った。 被告は,同年8月,上記の派遣先の会社を退職して専業主婦になった。 被告が退職してからは,原告は,被告に対し,食費及び雑費として1か月15万円程度を渡すようになった。 被告の妊娠した後ころから,原告と被告の関係は次第にぎくしゃくするようになり,同年8月又は9月ころ,口論の末,原告が被告を平手で叩いたこともあった。 (5)平成**年*月*日,長女Aが生まれた。 原告は,同年3月31日,C株式会社を退職した。 原告は,長女Aが生まれてからは,被告に対し,食費及び雑費として1か月16万円程度を渡していた。 原告は,C株式会社を退職後,同年5月にD株式会社に就職するまでの間,家におり,Aの世話を手伝ったり,家事を手伝うなどしていた。 同年5月,原 さらに詳しくみる:もあった。 (5)平成**年*月*日,・・・ |
関連キーワード | 離婚,金銭的問題,給料,結婚生活,養育費 |
原告側の請求内容 | ①夫の妻に対する離婚 |
勝訴・敗訴 | 敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成16年(タ)第95号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「妊娠を境にした、夫の生活態度の豹変による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成7年12月26日に結婚しました。 平成8年に妻は双子の子供を出産しました。 2 夫の職業 夫は画家ですが、結婚当初から作成した絵画を展覧会へ出展するものの、良い評価は得られずになかなか絵画は売れず、画家としての生活を形成することはできないでいました。 3 夫婦仲 夫と妻は夫婦喧嘩が絶えませんでした。平成10年8月ころ、妻の卵管破裂等による入院によって下りた保険金を使ってパソコンを購入したところ、夫はパソコンに夢中になりました。また暴力的になったため、子供達の面倒を見るときは、①お酒は飲まない、②パソコンはしない、③火の始末に気をつけるなどの約束をしました。 4 夫の暴力 妻は平成11年1月23日、夫が子供達の面倒を見ていたときに、おもちゃがストーブのそばにあったことから約束を守っていないとしてけんかになりました。妻が振り回したおもちゃが夫に当たったため、夫が怒って手拳で妻の胸部を殴りました。妻は約4週間を要する肋骨骨折の怪我を負いました。 5 別居生活 夫と妻は平成11年1月24日ころから別居を始めました。 6 妻が調停を起こす 妻は平成11年5月、裁判所に離婚の調停を申立てました。 夫と妻の間では、平成11年9月30日、①夫と妻が当分の間現状通り別居を続けること、②別居期間中の子供達の監護養育は妻が行うこと、③夫が養育費として毎月12万円を支払うことなどを内容とする話し合いが成立しました。 7 妻の両親と夫の関係 夫は平成9年ころから、妻の両親との関係がこじれていました。 平成12年の正月明けころから、夫は妻に対して、妻の両親は悪魔であるなどどしたメールを送るなどして、妻の両親と夫との関係は決定的に崩れました。 8 再び家族で同居生活に 妻は子供達と父親との関係も考え、また妻が仕事の時には夫に子供達の面倒を見てもらうこともあり、別居中にもできるだけ夫と子供達のふれあいの機会を作る努力をしました。 夫と妻は平成13年7月、子供達を連れて信州の諏訪湖近くに出かけました。しかし、子供が熱を出し肺炎になったため、夫の実家近くの病院に1週間ほど入院させた後、医者の勧めで夫の実家、山梨で静養させることにしました。平成13年8月には実質的に家族4人での生活が始まりました。 9 絶えない夫婦喧嘩 夫と妻は山梨での同居生活が始まった後、家族でスキー旅行にでかけることもありましたが、生活費のことなどを中心として、けんかが絶えませんでした。 平成14年3月には、子供たちが寝る時間になってまで、夫が子供たちをモデルとしてデッサンをしていたことからけんかになり、妻は夫に首を捕まれるなどしました。 10 再び別居 妻は平成14年6月、仕事のためとして夫や夫の両親の了承を得て東京都田無市に家を借りるようになり、子供たちを連れて再び別居状態になりました。 |
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判例要約 | 1 夫と妻を離婚する 夫と妻は家事の分担や夫の仕事のこと、お酒のことで夫婦げんかが絶えませんでした。妻は平成11年1月23日の夫の暴行や、平成11年3月の夫の行動などから離婚を決意して、平成11年5月には離婚調停を申立てて、別居状態を続ける前提の調停が成立していること、妻の実家と夫の関係が決定的にこじれていること、一時的には別居状態が解消したものの、完全に夫婦関係が修復されたわけではなく、どちらかといったら妻が内容に関して、折れた形であることなど、総合すると夫と妻の夫婦関係は実質的に破綻しているといえます。 2 親権者は妻 二人の子供は現在7歳であり、妻と一緒に生活しています。 姉妹が一緒に同じ環境で暮らすことが望ましく、まだ年齢が7歳と母親の監護を必要とする年齢であることからすると、親権者は妻とすることが相当です。 3 養育費は一人2万5000円 妻の収入は年間240万円程度、夫の収入は年間320万円程度です。 夫がこれまでほぼ毎月12万円程度を妻に払っていたこと、子供達が公立小学校に通っていること、夫が実家の援助を受けてきていることなどを考慮すれば、養育費として夫は妻に月額5万円(一人当たり2万5000円)を支払うとするのが相当です。 4 慰謝料として夫は妻に80万円を支払え 夫の妻に対する暴行による後遺障害は、明確には認められませんが、季節の変わり目にはかつて骨折した部分が痛むなど通常見受けられないことからすると、精神的損害が生じたと認めることができます。 しかしその一方で、妻は二度目の別居について自分の仕事のことも考えて別居に踏み切ったことが認められます。婚姻関係の破綻は、単に夫のみに責任があるわけではなく、性格、考え方の一致もその原因になっていることも考えると、慰謝料は80万円が相当です。 |
「過大」に関するネット上の情報
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過大評価』されているという事です。あのぉ
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みたいでカッコいいですね女の子の過大評価は嫌いじゃないしぇ(・x・*)ノ