離婚法律相談データバンク 相違に関する離婚問題「相違」の離婚事例:「妊娠を境にした、夫の生活態度の豹変による結婚生活の破綻」 相違に関する離婚問題の判例

相違」に関する事例の判例原文:妊娠を境にした、夫の生活態度の豹変による結婚生活の破綻

相違」関する判例の原文を掲載:地近くのマンションを借り,更に,同年9月・・・

「.結婚生活を続ける努力をしなかった夫に原因があるとして、夫の妻に対する離婚の請求を認めなかった判例」の判例原文:地近くのマンションを借り,更に,同年9月・・・

原文 度をおそれ,やむなく,同月24日,再び,Aを連れて京都の実家に戻った。以後,被告は,京都市の実家に両親及びAと共に生活している。
 (9)原告は,その勤務地が異動したことから,平成15年5月,勤務地近くのマンションを借り,更に,同年9月,現住所地に転居して1人で生活している。
 (10)原告は,平成15年9月11日,京都家庭裁判所に,被告との離婚を求めて夫婦関係調整調停を申し立てた(同裁判所平成15年(家イ)第1914号)。
    平成15年10月分以降の婚姻費用を原告は被告に一切支払ってていなかったところ,被告は,同年11月12日,京都家庭裁判所に,原告を相手方とし,平成15年10月から毎月11万円の婚姻費用を支払うことを求めて調停を申し立てた(同裁判所平成15年(家イ)第2379号婚姻費用分担申立事件)。
    平成16年1月14日,上記夫婦関係調整調停事件は不調に終わった。
    同年6月29日,京都家庭裁判所は,原告に対し,平成16年6月から離婚または別居状態の解消に至るまで毎月末日限り8万円の婚姻費用を支払うことを命ずる審判をした。
 (11)原告は,現在,被告に対し,毎月8万円を支払っている。
    被告は,現在,両親の実家である住所地で両親及びAと生活している。
    原告は,現在,被告と婚姻関係を解消し離婚をしたいとの意向を持っている。他方,被告は,現在,原告と話合いをして,改めるべき点は改めて,再び,原告と同居できるようにしたいとの意向を持っている。
 2 原告は,前記のとおり,離婚原因として,①被告は当初からハイレベルな生活を求め,金銭的な欲求が極めて強く,原告は,被告の金銭感覚には到底ついていけない,②被告の原告に対する愛情がもともと希薄であったことが判明したことから,原告は,被告に対する愛情を全く喪失してしまっており,今後被告と同居して生活することは考えられないとし,また,別居後に原告がインフルエンザに罹った際に,原告   さらに詳しくみる:が戻ってくるように頼んだにも拘わらず被告・・・

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