離婚法律相談データバンク 同時点に関する離婚問題「同時点」の離婚事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」 同時点に関する離婚問題の判例

同時点」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻

同時点」関する判例の原文を掲載:告本人)によれば,原告名義の預貯金が合計・・・

「夫の暴力が原因として、妻の夫に対する親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求も認めた判例」の判例原文:告本人)によれば,原告名義の預貯金が合計・・・

原文 やそもそも通帳が出されていない。),上記のとおり,原告の口座に入金された金銭の一部は,被告の口座から振り替えであることも認められることからすると,原告固有の負担であると認めることはできない。
   イ 以上によれば,本件不動産につき,原告がその固有の財産から支出した額は,691万5413円と認められる。
 (3)預貯金等について
   ア ②について
     証拠(甲38,39,乙4,原告本人)によれば,原告名義の預貯金が合計18万0725円(平成15年10月15日時点の郵便貯金が4万0074円,平成3年9月19日時点での労働中央金庫の普通預金が14万0651円)のほか,通常貯金の貸越を担保するために20万円程度の定額貯金をしていること,平成15年9月16日時点での被告名義の貯金が176万8114円あることが認められる。
   イ ③について
     証拠(甲40から甲44まで)によれば,A名義の定額貯金が元本46万8000円,B名義の定額貯金が元本47万3000円及び通常貯金が平成15年7月23日現在で19万0611円,C名義の貯金が亀有信用金庫に平成12年5月26日現在で1000円,通常貯金が平成15年10月18日時点で86万6266円,定額貯金の元本が150万円あることが認められる。
   ウ ④について
     証拠(甲35及び乙5の1,2)によれば,原告名義の財形貯蓄の合計は平成15年6月30日現在で36万円,被告名義の財形貯蓄の残額が平成14年12月31日現在で26万3429円である。
   エ ⑤について
     証拠(甲36,乙6の1,2)によれば,原告名義の年金積立金残額は平成15年7月1日時点で174万7176円,被告名義の年金積立金残額が平成14年7月1日現在で195万4147円ある。
   オ ⑥について
     証拠(甲37,乙7)及び弁論の全趣旨によれば,原告名義の掛金累計は,平成15年6月時点で25万5000円と計算され,被告名義の掛金累計が同時点で27万円あることが認められる。
 (4)以上によれば,①については,(2)での検討のとおり,原告がその固有の資金によって取得したと見られる部分があり,その額は,全体の50分の7と認められる。そして,その余の分については,婚姻当時特にみるべき資産がなかった(上記の原告固有の財産を除く)原告と被告においては,原告と被告がそれぞれ稼働して得た給与等からの支出によって取得したものであると認められるところ,甲50及び調査嘱託に対するD区総務部職員課長の回答書(2通)によれば,原告は,平成6年3月までは専業主婦であったこと,原告と被告の給与等比は,平成9年から平成15年の総合計で見た場合,約1対2であることが認められるが,その間原告がCを出産して給与等が減ったこと,家事の多くは原告で負担していると認められることなどを総合すると,残価値の50分の43のうち,50分の20が原告の寄与分であると考えるのが相当である。
 (5)次に,預貯金関係について検討する。
   ア 原告及び被告の預貯金のうち郵便貯金は,給与等の振込に使われているものであり,その収入のほとんどが給与,期末手当であり,それぞれの生活費等に充てられて来たことが認められ,原告の労働中央金庫の預金は,上記認定から推認すれば,原告が姉夫婦から返済を受けるなどした原告固有のものと認められる。
   イ また,子供達の名義   さらに詳しくみる:の預貯金については,これを一時,本件不動・・・

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