離婚法律相談データバンク 「帰国後」に関する離婚問題事例、「帰国後」の離婚事例・判例:「夫の精神病を原因とした、結婚生活の破綻」

帰国後」に関する離婚事例・判例

帰国後」に関する事例:「夫の精神病を原因とした、結婚生活の破綻」

「帰国後」に関する事例:「離婚の原因は夫の精神病にあるとして離婚を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
そのためこの事件では、夫が回復できないほどの強度の精神病にかかっているかどうか、また、結婚生活は続けられないほどになっているかが問題となります。
事例要約 この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は、夫が日本に留学中に知り合い、アメリカ合衆国に帰国後の平成8年6月にニューヨークで結婚しました。
その後、平成10年にカリフォルニア州でも結婚し、平成11年にバージニア州に、平成12年にカリフォルニア州に転居しました。
2 夫の解雇
夫は平成8年11月に、ニューヨーク州の弁護士資格を取得して法律事務所に就職しましたが、一か月ほどで解雇されました。
その後、就職した会社でも3~4カ月で退職することを繰り返し、日雇いのアルバイトをしている期間も長くありました。
平成12年からカリフォルニア州の弁護士資格を取得し法律事務所で働きだすも、このころからパソコンが監視されている、エレベータのライトが
行きたい方向に点灯するのは意味があるなどと、精神的に不安定な言動が目立つようになり、次第に精神症状が現れはじめました。
3 日本での就職
夫は平成13年4月に来日して日本の法律事務所に勤めましたが、7月に退職し、その後運送会社や土木作業員のアルバイトをしていました。
4 精神科の受診
妻は平成13年8月、精神科を受診させたところ、薬をもらいましたが、夫は自分は病気でないと一カ月で服用をやめました。
妻は10月には他の精神科を受診させ、妄想を伴う双極性感情障害と診断されましたが、夫は治療を拒否し、投薬はされませんでした。
5 夫の異常な行動
夫は、平成15年5月にホテルで椅子や机を投げ、追い出された際に壁を殴って右手を骨折しました。また、勤務先で従業員の財布を取り上げるなどして、妻が身元を引き取りにいくこともありました。夫は精神科への入院を医者にすすめられたが、それを拒否しました。
夫は相当以前から、自分の考えが話していないのに他人に知られている、自分の行動をコントロールしている人が複数いて、様々な行動をさせられているなどと感じており、そういった精神が不安定な中で、一夫多妻制に賛同するような考えを抱いていました。
6 夫の浮気
平成14年には浮気相手の田中(仮名)と同居し、平成15年には一緒にモルディブに海外旅行にいったこともあり、平成15年5月には妻と夫は別居しました。
7 調停
妻は離婚調停を起こしましたが、平成15年6月、調停は不成立で終わりました。
8 裁判
妻が夫に当判例の裁判を起こしました。
判例要約 1 離婚の原因は夫の精神病にある
夫は、自分は精神病ではないと主張しています。
しかし、夫には精神病患者に現れるのと同じ精神状態が出現しており、夫が精神病ではないと言えません。
また、一夫多妻制が許されるのであれば妻と田中を2人とも妻にしたいと考えていると認められます。

2 妻の請求を認める
夫の収入の不安定さや、田中との浮気などの行為によって、妻と夫の結婚生活には回復の見込みがなく、
結婚を続けられない重大な理由があるとして妻の離婚の請求は認められました。
原文 主   文

  1 原告と被告を離婚する。
  2 訴訟費用は被告の負担とする。

       事実及び理由

第一 請求
   主文同旨
第二 事案の概要
   本件は,妻である原告が,夫である被告に対し,被告が精神症状が悪化したにもかかわらず治療を拒否し,仕事が長続きせず収入が不安定であり,原告と被告が別居した平成15年5月より被告が女性と同居しているので婚姻関係が破綻したと主張し,民法770条1項4号強度の精神病にかかり回復の見込みがないときあるいは同条5号の婚姻を継続しがたい重大な事由があるときに該当するとして離婚を求めた事案である。
 一 前提となる事実(甲1,甲2,甲5,弁論の全趣旨)
  1 原告(昭和48年○月○○日生)と被告(1963年○月○○日生)は,平成8年6月12日アメリカ合衆国ニューヨーク州の方式により婚姻した夫婦である。
  2 原告は,平成15年5月現住所に転居し,原告と被告は,その後現在に至るまで別居しており,原告は,離婚調停(平成15年(家イ)第3695号)を申し立てたが,離婚調停は同年6月23日不成立に終わった。
 二 争点
  1 原告と被告の婚姻関係は,破綻しているか。
  2 被告は,民法770条1項4号のいう回復の見込のない強度の精神病にかかっているか。
  3 被告が強度の精神病にかかっている場合に,民法770条2項を適用して一切の事情を考慮して婚姻の継続を認めることが相当か。被告の今後の療養,生活等について具体的方途が講じられており,前途にその方途の見込がついたといえるか(最判昭和33年7月25日民集12巻12号1823頁)。
   (上記争点に関する原告の主張)
     被告は,在米中の平成12年に「仕事場のパソコンがハッカーに見られている」などと言い始めたため仕事を解雇され,原告は被告の精神状態に不安を覚えだした。被告は,精神的に問題を抱えていたためその後は仕事が長続きしなかった。
     原告と被告は,平成13年に日本に帰国し,被告は就職したが直ぐに退職し,その原因は「中東に行って自分が和平を成立させなければならない」などと妄想を口にしたためであり,原告は,被告をほずみクリニック(精神科)に連れていったところ統合失調症と診断され,なかくきクリニック(精神科)でも双極性感情障害,非定型と診断された。原告は,被告に対し,通院して服薬するよう勧めたが,被告は拒否した。被告は,平成15年になると精神症状が悪化したので,原告は,被告に対し,なかくきクリニックで治療を受けることを勧めたが,被告は拒絶した。このため原告は,離婚を決意し,離婚調停を申し立てた。
     原告は,平成15年5月から被告と別居しており,被告は,同月から訴外Aと同居している。
     被告は,精神症状が悪化しているにもかかわらず正当な理由なく治療を拒否するので回復の見込はなく,就労は長続きせず収入は不安定であり,原告は愛情を喪失しているので,民法770条1項4号,同項5号の定める離婚原因がある。
   (上記争点に関する被告の主張)
     原告の主張は争う。被告は精神病ではない。
第三 当裁判所の判断
 一 甲第3号証,第4号証,第6ないし第9号証,乙第1号証,原告及び被告各本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨を総合すると次の事実を認めることができる。
  1 原告は,平成16年4月19日,当裁判所に対して訴えの取下書を提出したが,被告は,同月22日,訴え取下に対して不同意と記載した書面を当裁判所に提出した。
    原   さらに詳しくみる:,被告は,同月22日,訴え取下に対して不・・・
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原告側の請求内容 ①夫との離婚
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決 平成15年(タ)第954号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の精神病を原因とした、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 妻と夫の交際
妻は昭和59年3月初旬、妻が高校3年生の時から夫と交際を始めました。ただし、当時夫は前妻の妙子(仮名)と結婚して間もなくだったにもかかわらず、妻をヨットに誘ったり、前妻の妙子の留守中の自宅アパートに呼ぶこともありました。昭和61年3月頃、夫と前妻の妙子は夫の不倫に気付き、昭和61年12月25日に離婚しました。
2 妻と夫の結婚
昭和63年7月20日、妻と夫はハワイで結婚式を挙げ、帰国後同居を始め、昭和63年8月9日に婚姻届を提出しました。
妻は初婚であり、夫は3回の離婚歴がありました。
3 結婚後の夫の浮気
夫は、妻との結婚後も家庭教師をしていた昔の教え子や複数の外国人女性と不倫行為を行いました。
平成4年に長女の花子(仮名)を妊娠した頃から妻と夫の夫婦関係はなくなりました。
4 夫の同僚との浮気
平成5年3月、夫が夫の勤務する会社の同僚である田中(仮名)と浮気をしたことを知り、妻は円形脱毛症になりました。
5 妻と夫との別居
平成13年6月、妻は別居を決意して実家に戻り長男の太郎、長女の花子と生活をすることになりました。
6 妻が裁判を起こす
上記の事由より、妻は当判例の裁判を夫に対して起こしました。
判例要約 1 離婚の原因は夫にある
妻との結婚中に外国人女性や夫の勤務先の同僚である田中と浮気をしたことで破綻することになったと認められました。
2 妻の慰謝料請求の一部を認める
3 財産分与の請求を認めない
妻は夫と別居する際に養老保険の解約金8,436,243円を保有しており、また妻は夫の名義で1,300,000円の借入金を作ったことで夫が返済しなければならないこと、夫の退職金は結婚期間の関係から、財産分与の対象となりにくいことが考慮されました。
4 長男の太郎(仮名)と長女の花子の親権者を妻と認める
長男の太郎と長女の花子は、夫と別居後現在まで妻とともに生活しており、妻は親権者として適切に子供の監督保護を行うことができると認められ、妻が親権者となりました。 
5 養育費について
長男の太郎と長女の花子の養育費については、二人が成人するまでの間、夫も負担することが相当と認められ、その額は子供一人につき1カ月50,000円とすることが相当と認められました。
6 訴訟費用について
訴訟費用は5分の1を妻が、残りを夫が負担することになりました。

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