離婚法律相談データバンク 帰国後に関する離婚問題「帰国後」の離婚事例:「夫の精神病を原因とした、結婚生活の破綻」 帰国後に関する離婚問題の判例

帰国後」に関する事例の判例原文:夫の精神病を原因とした、結婚生活の破綻

帰国後」関する判例の原文を掲載:ともある。     被告は,一夫多妻制を・・・

「離婚の原因は夫の精神病にあるとして離婚を認めた判例」の判例原文:ともある。     被告は,一夫多妻制を・・・

原文 ントロールしている人物によって被告は様々な行動をさせられている(いわゆるさせられ体験)と感じている。
  5 被告は,原告と別居後はA(以下「A」という。)と同居しているが,Aとは平成14年9月に知り合ってまもなく愛するようになったもので,平成15年10月には一緒にモルジブへ海外旅行に行ったこともある。
    被告は,一夫多妻制を尊重したいと考えている。
  6 原告は,被告の就労が長続きせず収入が安定しないので,在米中から主に原告の収入で生活費をまかなってきた。被告が平成13年に来日した際も,原告にとってはアメリカ合衆国での職を退職して日本に帰国すると収入がダウンすることになるが,被告の希望に従い帰国した。
 二 上記認定した事実によると,被告は,一夫多妻制が許されるのであれば原告とAを2人とも妻にして生活したいと考えていると認められ,被告には精神病患者に現れるのと同じ精神症状が種々出現しており,陳述書(乙1)の表現や記載内容等に照らして被告が精神病でないとは認定できない。
   そうすると,争点1については,被告の収入の不安定さや不貞行為等により原告と被告間の婚姻生活は口頭弁論終結時においては完全に破綻していて回復の見込みがないことは明らかであるというほかはない。
 三 以上によると,その余の争点について判断するまでもなく本件離婚請求には民法770条1項5号「婚姻を継続しがたい重大な事由」が存在することが認められるので認容し,訴訟費用の負担につき民訴法61条を適用して主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第34部
        裁判官  金 光 秀 明