離婚法律相談データバンク 失調症に関する離婚問題「失調症」の離婚事例:「夫の精神病を原因とした、結婚生活の破綻」 失調症に関する離婚問題の判例

失調症」に関する事例の判例原文:夫の精神病を原因とした、結婚生活の破綻

失調症」関する判例の原文を掲載:したが,原告は,被告の就労が3ヶ月程度し・・・

「離婚の原因は夫の精神病にあるとして離婚を認めた判例」の判例原文:したが,原告は,被告の就労が3ヶ月程度し・・・

原文 いたが,このころから事務所のパソコンが監視されている,エレベーターのライトが自分が行きたい方向に点灯するのは何か意味がある等の発言が多くなって精神症状が出現し始め,法律事務所も同年12月には解雇された。
    被告は,平成13年4月東京のB法律事務所に就職して来日したが,原告は,被告の就労が3ヶ月程度しか続かないことが多かったので今回は就労が長続きするかどうか見極めるため,遅れて同年7月にアメリカ合衆国の会社を退職して来日したが,被告は同月B法律事務所を退職した。被告は,その後運送会社でパート勤務をしたり土木作業員のアルバイトをしている。
  3 原告は,平成13年8月,精神科ほずみクリニックに被告を受診させたところ統合失調症と診断され薬を投与されたが,被告が自分は病気ではないとして1ヶ月で服用を止めた。原告は,同年10月,精神科なかくきクリニックに被告を受診させたところ,妄想を伴う双極性感情障害と診断され平成14年2月にかけて3回受診したが,被告に病識がなく治療を拒否したので投薬等はなされなかった。
    被告は,そのころは,自分には中東に行って和平を築く役割がある,衆議院議員選挙に立候補する,友人のことをCIAではないか等の発言をしていた。
    被告は,平成15年5月26日にホテルのレストランの椅子や机を外に投げる騒ぎを起こし,ホテルから追い出された際に壁を殴って右手を骨折した。被告は,その後勤務先の運送業者の事務所で泊めてくれるように依頼して従業員の財布を取り上げたりしたので警察を呼ぶ騒ぎとなったので,勤務先から連絡を受けた原告が被告を引き取りに行った。被告は,翌27日手の痛みを訴えて北里病院を受診し,北里病院から連絡を受けて原告が被告を病院に迎えに行き,原告に対し,北里病院の医師は被告を精神科に入院させた方がよいが週に3日しか北里病院では精神科の医師が来ないので整形外科でも精神科でも入院できる国立病院東京医療センターを紹介する旨告げた。被告は,右手の骨折の治療のために国立病院東京医療センター整形外科に3日間入院したが,整形外科で骨折の入院治療のみを受け精神科の治療は拒否した。被告は,同月27日運送業者を解雇された。
  4 被告は,相当以前から,自分の考えが話していないのに他人に知られているという思考伝播,前記2に記載した関係念慮,電話等が盗聴されている等の妄想を訴えており,被告の陳述書には「handler」という被告の行動をコントロールしている人物が複数いることが記載されており,かかる被告の行動をコントロールしている人物によって被告は様々な行動をさせられている(いわゆるさせられ体験)と感じている。
  5 被告は,原告と別居後はA(以下「A」という。)と同居しているが,Aとは平成14年9月に知り合ってまもなく愛するようになったもので,平成15年10月には一緒にモルジブへ海外旅行に行ったこともある。
    被告は,一夫多妻制を尊重したいと考えている。
  6 原告は,被告の就労が長続きせず収入が安定しないので,在米中から主に原告の収入で生活費をまかなってきた。被告が平成13年に来日した際も,原告にとってはアメリカ合衆国での職を退職して日本に帰国すると収入がダウンすることになるが,被告の希望に従い帰国した。
 二 上記認定した事実によると,被告は,一夫多妻制が許されるのであれば原告とAを2人とも妻にして生活したいと考えていると認められ,被告には精神病患者に現れるのと同じ精神症状が種々出現しており,陳述書(乙1)の表現や記載内容等に照らして被告が精神病でないとは認定できない。
   そうすると,争点1については,被告の収入の不安定さや不貞行為等により原告と被告間の婚姻生活は口頭弁論終結時においては完全に破綻していて回復の見込みがないことは明らかであるというほかはない。
 三 以上によると,その余の争点について判断するまでもなく本件離婚請求には民法770条1項5号「婚姻を継続しがたい重大な事由」が存在することが認められるので認容し,訴訟費用の負担につき民訴法61条を適用して主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第34部
        裁判官  金 光 秀 明