「出現」に関する事例の判例原文:夫の精神病を原因とした、結婚生活の破綻
「出現」関する判例の原文を掲載:告が取下書を提出した理由は,被告が作成し・・・
「離婚の原因は夫の精神病にあるとして離婚を認めた判例」の判例原文:告が取下書を提出した理由は,被告が作成し・・・
| 原文 | 告の主張は争う。被告は精神病ではない。 第三 当裁判所の判断 一 甲第3号証,第4号証,第6ないし第9号証,乙第1号証,原告及び被告各本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨を総合すると次の事実を認めることができる。 1 原告は,平成16年4月19日,当裁判所に対して訴えの取下書を提出したが,被告は,同月22日,訴え取下に対して不同意と記載した書面を当裁判所に提出した。 原告が取下書を提出した理由は,被告が作成した陳述書(乙1)を読んで被告の病状が悪化していることを知り,離婚訴訟を継続するとさらに被告の病状が悪化するのではないかと心配したためである。しかし,被告が取下に同意するために提示した条件が,今後原告が離婚の申立をしないとか一夫多妻制を尊重する国以外の国では離婚の申立をしないといった内容であったので,原告は,到底かかる条件を受け入れられないとして本件離婚訴訟を続けることを決意した。 被告が取下に同意しなかったのは,判決で被告が精神病でないことを認定してもらいたかったためである。 2 原告と被告は,被告が日本に留学中に知り合い,アメリカ合衆国に帰国後の平成8年6月にニューヨーク州で婚姻し,その後平成10年にカリフォルニア州に,平成11年にバージニア州に,平成12年にカリフォルニア州に転居した。 被告は,平成8年11月にニューヨーク州の弁護士資格を取得し法律事務所に就職したが1ヶ月ほどで解雇され,その後就職した会社でも3,4ヶ月で退職することを繰り返し、日雇いのアルバイト等をしている期間も長かった。被告は,平成12年11月にカリフォ さらに詳しくみる:ルニア州弁護士資格を取得し法律事務所に就・・・ |
|---|
