離婚法律相談データバンク 投薬に関する離婚問題「投薬」の離婚事例:「夫の精神病を原因とした、結婚生活の破綻」 投薬に関する離婚問題の判例

投薬」に関する事例の判例原文:夫の精神病を原因とした、結婚生活の破綻

投薬」関する判例の原文を掲載:5号「婚姻を継続しがたい重大な事由」が存・・・

「離婚の原因は夫の精神病にあるとして離婚を認めた判例」の判例原文:5号「婚姻を継続しがたい重大な事由」が存・・・

原文 ことは明らかであるというほかはない。
 三 以上によると,その余の争点について判断するまでもなく本件離婚請求には民法770条1項5号「婚姻を継続しがたい重大な事由」が存在することが認められるので認容し,訴訟費用の負担につき民訴法61条を適用して主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第34部
        裁判官  金 光 秀 明

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