「転嫁」に関する事例の判例原文:暴言を吐く夫による結婚生活の破綻
「転嫁」関する判例の原文を掲載:述べていること,別居期間も1年足らずであ・・・
「離婚原因は夫にあるとして妻の夫に対する離婚・親権・財産分与の請求が認められ、養育費については一部認められた判例」の判例原文:述べていること,別居期間も1年足らずであ・・・
| 原文 | 原告のヒステリー的性格やうつ病に原因を転嫁させているから,今後,婚姻関係を修復し,改善することは期待できないというべきである。 そうすると,原告の主張する離婚原因が,主に被告の発言によるものであり,また,被告は長男に対して強い愛情を有し,長男のためにも離婚をしたくはない旨述べていること,別居期間も1年足らずであることなどを考えても,現時点において,原告と被告との婚姻生活を修復することは困難であり,婚姻関係は完全に破綻しているものと認められるから,民法770条1項5号の離婚事由があるものというべきである。 (2)そして,長男は未だ3歳で母親の養育・監護を必要とする年齢であること,現に原告が長男と同居し,その両親の支援も得られることなどを考え合わせれば,長男の親権者は原告と定めるのが相当である。 (3)上記1認定の原告及び被告の収入に,長男の年齢等を考慮すると,被告が支払うべき養育費は,1か月3万円と定めるのが相当である。 3 慰謝料請求について 前記1認定事実によれば,原告は,結婚後間もなくから離婚を考えるようになっており,婚姻関係の破綻については,生育環境等の違いや,年齢差による原告と被告との性格の不一致という要素は否定できないものの,その主たる原因は,度重なる被告の暴言にあるものというべきであるから,被告は,これによって原告が被った精神的苦痛を慰謝すべき責任があるところ,婚姻期間の長さ,経済状況,その他の諸般事情を考え合わせれば,その慰謝料は,150万円をもって相当と認められる。 4 財産分与について (1)証拠(甲4ないし10,乙2,乙6の1ないし4,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア 婚姻期間中,原告は,その家計費の中から捻出し,被告名義で150万円の定期預金を行った。 イ 原告と被告とは,平成12年11月,自宅として本件マンションを代金1870万円で購入し,土地(敷地)については,持分各20万分の2325,建物については,持分各2分の1の割合で共有名義の登記をした。その売買契約書によれば,契約締結時に頭金180万円を支払い,残代金1690万円は平成12年12月21日までに支払うものとされており,そのうち1300万円は,原告及び被告が連帯債務者となり,C信用金庫から住宅ローンを借り受けて支払い,上記ローンは,被告の給料収入で返済していた。上記住宅ローンによる支払分以外の頭金を含めた570万円(代金総額の約30パーセント)及び仲介手数料や諸手続費用は,原告が自己の両親から贈与を受けた金員(合計約800万円)が充てられた。 ウ 本件マンションの時価は,約1400万円と査定される一方,上記住宅ローンの負債は,平成16年1月末現在で1128万3278円残っているので,本件マンションの剰余価値は約270万円となる。 エ 被告は,本件マンションに居住しているが,原告は,本件マンションが原告の実家に近いので,被告には住んで欲しくないとの気持ちから,本件マンションを処分することを希望している。 (2)原告は,平成13年1月から平成15年5月までの2年5か月の間,原告の祖母からほぼ毎月3万円の贈与を受け,さらに実父からも時折まとまった金額の贈与を受け,この金額から住宅ローンの返済に充当した金額の合計額は,少なくとも40万円である旨主張し,原告の陳述書(甲10)にはこれに沿う記載があるが,上記主張を裏付けるに足る客観的な証拠はなく,かえって,証拠(乙6の1ないし4,原告)によれば,原告と被告とは,被告の給料収入の中からローンの返済を行っていたことが認められるから,原告が述べるような金銭的支援が原告の親族からあったとしても,生活費等に対するものとみなすべきであり,同金額を本件マンションの財産分与に当たって考慮することはできないというべきである。 (3)上記認定事実によれば,本件離婚に伴う財産分与は,まず,本件定期預金については,名義人である被告 さらに詳しくみる:に取得させた上,その清算金として,被告か・・・ |
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