「悪意で遺棄」に関する離婚事例・判例
「悪意で遺棄」に関する事例:「夫と妻の結婚生活に対する考え方の違いによる、結婚生活の破綻」
「悪意で遺棄」に関する事例:「結婚生活が短い夫と妻がお互いに離婚請求をし、認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当事件においてキーポイントは、結婚生活が破綻に至るまで短期間であることと、夫と妻の結婚生活に対する根本的な考え方の違いが挙げられます。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫は、平成15年2月に友人の紹介で知りあった妻と交際を経て、平成15年6月6日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 なお、夫と妻との間には子はいません。 2 結婚したその日から口論 夫と妻は、婚姻の届出をした平成15年6月6日に、食事の席で結婚生活の考え方について感情的な口論を始め、翌朝まで続きました。 その後夫は、数日間自宅に戻らず、戻っても妻と再び口論をする始末でした。 3 妻の別居生活 妻は、平成15年6月27日に別居をするようになりました。 4 夫が当判例の裁判を起こす 夫は平成15年8月13日に、東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが、平成15年12月19日不調に終わりました。 それを受けて、夫は平成15年12月30日に当裁判を起こしました。 妻は、夫からの裁判を受けて、夫を相手として、反対に平成16年3月12日に夫に離婚等を求める裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 結婚生活は破綻している 夫と妻は、婚姻の届出をして結婚をしたその記念すべき日に、口論をしてお互いに強い不信感を抱きました。 その時点で、すでにお互いの信頼関係を失ってしまったと見られます。 また夫と妻は、1ヶ月も経たないうちに再び口論をし、その後妻が別居をしたことから、すでに結婚生活は破綻していると、裁判所は判断しています。 2 妻の慰謝料請求について 妻は、夫が同居を拒み結婚生活を維持しようとしなかったとして、離婚の原因は夫にあるとして慰謝料の請求をしています。 この点につき裁判所は、遅くとも妻が家を出た時点で結婚生活が破綻していると判断し、離婚の原因は夫にあるとは言えないとしています。 それよりは、夫と妻のお互いの結婚生活への考え方の違いが大きく、それが結婚生活の破綻に至ったものとして、裁判所は妻の主張を却下しています。 |
原文 | 主 文 1 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。 2 被告(反訴原告)のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,これを2分し,その1を被告(反訴原告)の負担とし,その余を原告(反訴被告)の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 本訴 主文第1項と同旨。 2 反訴 (1)主文第1項と同旨。 (2)原告(反訴被告。以下「原告」という。)は,被告(反訴原告。以下「被告」という。)に対し,500万円及びこれに対する平成16年3月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件本訴事件は,夫である原告が,妻である被告との間の婚姻関係には民法770条1項5号にいう婚姻を継続し難い重大な事由がある旨主張して,被告に対し,離婚を求める事案である。 本件反訴事件は,妻である被告が,夫である原告との間の婚姻関係には民法770条1項5号にいう婚姻を継続し難い重大な事由がある上,原告は被告を遺棄したのであるから民法770条1項2号の事由がある旨主張して,原告に対し,(1)離婚と(2)慰謝料500万円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である平成16年3月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。 1 前提となる事実 (1)原告(昭和38年○月○○日生)と被告(昭和48年○月○日生)は,平成15年6月6日,婚姻の届出をした夫婦である(弁論の全趣旨)。 2人の間には子はいない(弁論の全趣旨)。 (2)原告は,被告を相手方として,平成15年8月13日,東京家庭裁判所に,夫婦関係調整調停事件(同裁判所同年(家イ)第5929号)を申し立てたが,同調停事件は,同年12月19日,不成立となった(乙1,弁論の全趣旨)。 (3)① 原告は,被告を相手方として,同月30日,当裁判所に,離婚を求める本件本訴事件を提起した(裁判所に顕著な事実)。 ② 被告は,原告を相手方として,平成16年3月12日,当裁判所に,離婚等を求める本件反訴事件を提起した(裁判所に顕著な事実)。 2 争点 (1)原告と被告との間の婚姻関係には婚姻を継続し難い重大な事由があるか否か。また,原告は,被告を悪意で遺棄したか否か。 (原告の主張) ① 被告は,原告に対し,婚姻の届出をした日(平成15年6月6日)の直後から原告の両親の悪口を言うなど態度が急変し,原告と冷静に話しをすることができない状態になった。 ② 原告は,同月9日から3日間,家を空けた。また,被告は,同月27日,家を出た。このようにして,原告と被告は,別居するに至った。 ③ 原告と被告は,上記②の別居以降,冷静に話しをする状態にはなく,原告と被告との間の婚姻関係は破綻し,婚姻関係を継続し難い重大な事由がある。 (被告の主張) ① 原告と被告は,婚姻の届出をした日(平成15年6月6日),外で食事をしたが,このときから口論が始まり,夜通し続いた。 ② 原告は,同月9日から3日間,家を出て,別居した。 ③ 被告は,体調を崩し,その後,長崎県の実家等で過ごした。被告は,同年7月24日,家に戻ったが,原告は,既に荷物全部を持ち出して,家を出ていっていた。原告は,その後,被告との同居を拒否している。 ④ 原告と被告との婚姻関係は破綻し,婚姻を継続し難い重大な事由がある。また,原告は,同居を拒否し,婚姻関係を さらに詳しくみる:。また,原告は,同居を拒否し,婚姻関係を・・・ |
関連キーワード | 離婚,慰謝料,結婚生活,夫婦喧嘩,夫婦関係調整調停,遺棄 |
原告側の請求内容 | 1夫の請求 ①妻との離婚 2妻の請求 ①夫との離婚と慰謝料 |
勝訴・敗訴 | 1全面勝訴 2一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第1073号、平成16年(タ)第210号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫と妻の結婚生活に対する考え方の違いによる、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫が経営していた自転車店の顧客であったことから知り合い、昭和62年2月27日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また同日に、妻と離婚をした前夫との間の子である太郎(仮名)に対して、夫は養子縁組の届出をし、親子となりました。 2 転居と転職 妻と夫は、結婚してからはしばらく、太郎と夫の父親と妹の5人で暮らしていました。 また、妻は事務職員として働き、夫は引き続き自転車店で経営を営んでいました。 しかし、平成2年頃に妻と夫は、太郎を連れて別の場所に転居し、また夫は営んでいた自転車店を突然閉め、タクシーの運転手になりたいことから同年12月にはタクシーの運転手として働くことになりました。 それに伴い、また妻と夫、太郎の3人は引っ越すことになりました。 3 妻と夫のすれ違い 妻は、以前とは別の会計事務所で事務職員として働いていましたが、夫との生活サイクルが違うこともあり、次第に夫とのすれ違いが生じてきました。 夫は、平成4年頃には妻の残業が多くなってきたことに気に入らず、妻に暴力を振るうようになりました。 4 別居 夫は、平成5年2月に突然自宅から出て行き、行方をくらましました。 妻は、同年3月に東京家庭裁判所八王子支部に離婚調停を申し立てましたが、夫がこれに応じなかったため、調停の申し立てを取り下げました。 また妻と夫は、この間一切連絡を取ることなく別居し、妻はその別居期間中に一人で生活費を稼ぎ、太郎を養育しました。 5 再び同居生活と夫の暴力 妻は、平成11年9月14日に夫から連絡を受け、新しい新居で夫婦二人の生活を再開しました。 しかし夫は、平成12頃から妻の小さなことでも、暴力を振るうようになりました。 6 夫が住宅ローンを支払わなくなる 妻と夫は、平成12年1月31日に、現在住んでいるマンションを購入しました。 また妻と夫は、連帯債務者として住宅ローンを支払うことになっていましたが、夫は平成13年12月を最後に突然支払わなくなりました。 そして妻と夫は、現在当マンションに同居していますが、食事や寝室が別々の家庭内別居であり、また夫は住宅ローンの支払いや生活費の負担などほとんど金銭の支払いをしていません。 7 妻が当判例の裁判を起こす 妻は平成15年に当裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 離婚の原因は夫にある 結婚生活が破綻した主な原因は、夫の暴力や粗暴な振る舞い、身勝手な生活によるものであることから夫に責任があり、妻の離婚の請求には理由があると、裁判所は判断しています。 2 慰謝料請求について 結婚生活が破綻したのは、夫に原因があると裁判所は判断していますので、裁判所は夫に対し、妻が負った精神的苦痛に対する慰謝料の支払いを命じています。 3 財産分与請求について 裁判所は夫に対し、本来夫が負担する代わりに妻が負担した住居マンションの住宅ローン支出分や、夫名義の預金につき、結婚生活中に築き上げた金額の半分を、妻に支払うように命じています。 |
「悪意で遺棄」に関するネット上の情報
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悪意で遺棄された場合3.生死が3年以上不明の場合4.強度の精神病にかかり回復の見込みがない場合5.婚姻を継続し難い重大な事由がある場合など、民法に定める離婚原因...
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