「同居生活」に関する事例の判例原文:夫と妻の結婚生活に対する考え方の違いによる、結婚生活の破綻
「同居生活」関する判例の原文を掲載:論を再開し,被告は,平成15年6月27日・・・
「結婚生活が短い夫と妻がお互いに離婚請求をし、認められた判例」の判例原文:論を再開し,被告は,平成15年6月27日・・・
| 原文 | 告と被告は,婚姻の届出という2人にとっては記念すべき日に,感情的な口論を長時間にわたって続け,口論は互いの婚姻関係に関する基本的な考え方に触れるものであったから,これによって,原告と被告は,互いに強い不信感を抱き,婚姻関係を続けていく上で必要な互いの信頼関係の相当部分を失ったものと推認することができる。そして,上記認定事実によれば,その後,半月を経ないうちに,原告と被告は,感情的な口論を再開し,被告は,平成15年6月27日,家を出て,別居するに至ったのであるから,遅くとも,このころまでには,原告と被告との間の婚姻関係は破綻したものと認めることが相当である。加えて,原告,被告双方,離婚を求める本件本訴反訴を提起し,離婚を強く求めているのであるから,原告と被告との間の婚姻関係には,婚姻関係を継続し難い重大な事由があると認めるほかない。 他方,被告は,原告は被告を悪意で遺棄した旨主張する。しかしながら,本件においては,遅くとも被告が家を出た時点で婚姻関係は破綻していると認めることが相当であるから,その後,原告の側に配慮を欠く点があったとしても,もはや原告に対して婚姻関係を一方的に修復させるべき義務を認めるのは相当ではなく,したがって,被告の上記主張を認めることはできないといわざるを得ない。 3 争点(2)(被告の慰謝料請求が認められるか否か)について 上記1及び2で認定・説示したところによれば,本件においては,原告の側に配慮を欠く点があったとしても,これをもって,原告において,婚姻関係が破綻するに至った帰責性があるとまでは認めることはできない。むしろ,原告と被告との婚姻関係が破綻したのは,原告と被告の互いの婚姻関係に関する基本的な考え方の違いによるところが大きいものと認めることが相当である。そうすると,争点(2)についての被告の主張は理由がない。 4 結論 以上のとおりであって,原告の本訴離婚請求,被告の反訴離婚請求は,いずれも理由があるが,被告の反訴慰謝料請求は,理由がない。 よって,主文のとおり,判決する。 東京地方裁判所民事第32部 裁判官 小 池 一 利 |
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