離婚法律相談データバンク 「仕事場」に関する離婚問題事例、「仕事場」の離婚事例・判例:「夫と妻の結婚生活に対する考え方の違いによる、結婚生活の破綻」

仕事場」に関する離婚事例・判例

仕事場」に関する事例:「夫と妻の結婚生活に対する考え方の違いによる、結婚生活の破綻」

「仕事場」に関する事例:「結婚生活が短い夫と妻がお互いに離婚請求をし、認められた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当事件においてキーポイントは、結婚生活が破綻に至るまで短期間であることと、夫と妻の結婚生活に対する根本的な考え方の違いが挙げられます。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である夫は、平成15年2月に友人の紹介で知りあった妻と交際を経て、平成15年6月6日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
なお、夫と妻との間には子はいません。
2 結婚したその日から口論
夫と妻は、婚姻の届出をした平成15年6月6日に、食事の席で結婚生活の考え方について感情的な口論を始め、翌朝まで続きました。
その後夫は、数日間自宅に戻らず、戻っても妻と再び口論をする始末でした。
3 妻の別居生活
妻は、平成15年6月27日に別居をするようになりました。
4 夫が当判例の裁判を起こす
夫は平成15年8月13日に、東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが、平成15年12月19日不調に終わりました。
それを受けて、夫は平成15年12月30日に当裁判を起こしました。
妻は、夫からの裁判を受けて、夫を相手として、反対に平成16年3月12日に夫に離婚等を求める裁判を起こしました。
判例要約 1 結婚生活は破綻している
夫と妻は、婚姻の届出をして結婚をしたその記念すべき日に、口論をしてお互いに強い不信感を抱きました。
その時点で、すでにお互いの信頼関係を失ってしまったと見られます。
また夫と妻は、1ヶ月も経たないうちに再び口論をし、その後妻が別居をしたことから、すでに結婚生活は破綻していると、裁判所は判断しています。
2 妻の慰謝料請求について
妻は、夫が同居を拒み結婚生活を維持しようとしなかったとして、離婚の原因は夫にあるとして慰謝料の請求をしています。
この点につき裁判所は、遅くとも妻が家を出た時点で結婚生活が破綻していると判断し、離婚の原因は夫にあるとは言えないとしています。
それよりは、夫と妻のお互いの結婚生活への考え方の違いが大きく、それが結婚生活の破綻に至ったものとして、裁判所は妻の主張を却下しています。
原文        主   文

 1 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。
 2 被告(反訴原告)のその余の請求を棄却する。
 3 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,これを2分し,その1を被告(反訴原告)の負担とし,その余を原告(反訴被告)の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 本訴
   主文第1項と同旨。
 2 反訴
 (1)主文第1項と同旨。
 (2)原告(反訴被告。以下「原告」という。)は,被告(反訴原告。以下「被告」という。)に対し,500万円及びこれに対する平成16年3月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
   本件本訴事件は,夫である原告が,妻である被告との間の婚姻関係には民法770条1項5号にいう婚姻を継続し難い重大な事由がある旨主張して,被告に対し,離婚を求める事案である。
   本件反訴事件は,妻である被告が,夫である原告との間の婚姻関係には民法770条1項5号にいう婚姻を継続し難い重大な事由がある上,原告は被告を遺棄したのであるから民法770条1項2号の事由がある旨主張して,原告に対し,(1)離婚と(2)慰謝料500万円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である平成16年3月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。
 1 前提となる事実
 (1)原告(昭和38年○月○○日生)と被告(昭和48年○月○日生)は,平成15年6月6日,婚姻の届出をした夫婦である(弁論の全趣旨)。
    2人の間には子はいない(弁論の全趣旨)。
 (2)原告は,被告を相手方として,平成15年8月13日,東京家庭裁判所に,夫婦関係調整調停事件(同裁判所同年(家イ)第5929号)を申し立てたが,同調停事件は,同年12月19日,不成立となった(乙1,弁論の全趣旨)。
 (3)① 原告は,被告を相手方として,同月30日,当裁判所に,離婚を求める本件本訴事件を提起した(裁判所に顕著な事実)。
   ② 被告は,原告を相手方として,平成16年3月12日,当裁判所に,離婚等を求める本件反訴事件を提起した(裁判所に顕著な事実)。
 2 争点
 (1)原告と被告との間の婚姻関係には婚姻を継続し難い重大な事由があるか否か。また,原告は,被告を悪意で遺棄したか否か。
   (原告の主張)
   ① 被告は,原告に対し,婚姻の届出をした日(平成15年6月6日)の直後から原告の両親の悪口を言うなど態度が急変し,原告と冷静に話しをすることができない状態になった。
   ② 原告は,同月9日から3日間,家を空けた。また,被告は,同月27日,家を出た。このようにして,原告と被告は,別居するに至った。
   ③ 原告と被告は,上記②の別居以降,冷静に話しをする状態にはなく,原告と被告との間の婚姻関係は破綻し,婚姻関係を継続し難い重大な事由がある。
   (被告の主張)
   ① 原告と被告は,婚姻の届出をした日(平成15年6月6日),外で食事をしたが,このときから口論が始まり,夜通し続いた。
   ② 原告は,同月9日から3日間,家を出て,別居した。
   ③ 被告は,体調を崩し,その後,長崎県の実家等で過ごした。被告は,同年7月24日,家に戻ったが,原告は,既に荷物全部を持ち出して,家を出ていっていた。原告は,その後,被告との同居を拒否している。
   ④ 原告と被告との婚姻関係は破綻し,婚姻を継続し難い重大な事由がある。また,原告は,同居を拒否し,婚姻関係を   さらに詳しくみる:,別居した。    ③ 被告は,体調を崩・・・
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原告側の請求内容 1夫の請求
①妻との離婚
2妻の請求
①夫との離婚と慰謝料
勝訴・敗訴 1全面勝訴 2一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第1073号、平成16年(タ)第210号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫と妻の結婚生活に対する考え方の違いによる、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫は大学助教授にあった当時、同じ大学の学生であった妻と知り合い、昭和50年1月30日に結婚しました。
その後昭和54年には長女の幸子(仮名)が誕生しました。
2 マンション購入
夫は結婚前から東京都文京区に自宅を持っていました。夫と妻は結婚後、この自宅に住んでいましたが、夫が仕事場を確保する目的で平成4年3月16日ころ、マンションを夫名義で購入しました。しかし、妻も幸子もこのマンションで生活をすることになり、結局夫婦の生活の本拠はこのマンションに移りました。
3 別荘A、別荘B購入
夫と妻は昭和63年5月24日ころ、静岡県伊東市の土地を共有名義で購入して別荘Aを建てました。平成6年5月20日ころには神奈川県足柄下郡にあるリゾートマンション(別荘B)を夫婦の共有名義で購入しました。
4 別居
夫と妻は、夫の女性問題等を理由としてけんかが頻繁にありました。また、口論から離婚話に展開することもありました。
その後、平成8年5月1日に夫は家族で同居しているマンションを出て、一人で文京区の自宅に住むようになり、現在に至るまで妻と別居しています。
5 夫の浮気
夫は遅くても平成8年ころアキコ(仮名)と知り合い、平成11年8月にはアキコと海外旅行に出かけたりし、現在も交際を続けています。
6 夫が調停を起こす
平成12年4月5日に夫は調停を申立てましたが、話し合いが整わずに終わりました。
その後の平成13年11月6日に、夫は妻に対して離婚を求める裁判を起こしました。
判例要約 1 婚姻関係を継続し難い重大な理由がある
夫と妻は平成8年5月1日から約7年半に渡って別居をしていて、夫の離婚の意思は固いといえます。また、少なからぬ期間アキコと交際していると認められるため、夫が別居後も家族で旅行をしたり、外食をすることがあるということを考慮しても、夫と妻の婚姻関係の回復、継続が期待できないほどにまで破綻していることは明らかです。
2 離婚の原因を作ったのは夫である
夫婦関係が破綻した理由は、夫と妻が約7年半に渡って別居していることにあるといえます。そして夫は遅くても平成11年ころまでにはアキコと浮気をして現在まで関係を継続させています。夫と妻の別居を継続させ、婚姻関係を決定的なものとしたのは、夫のアキコとの浮気であるといえます。
よって、離婚の原因を作ったのは夫であるといえます。
3 夫の妻に対する離婚請求を認めない
夫と妻は昭和50年1月30日に結婚して、平成8年5月1日に別居するまで、21年以上もの長期間に渡って同居してきたのに対して、夫と妻の別居期間は約7年半にすぎません。
離婚請求については、「離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めない」という大原則があります。上記の通り、離婚の原因を作ったのは夫です。
約7年半という別居生活は21年以上の同居生活に比べれば、大原則に反した離婚請求を認めるべきであるほどの長期間の別居生活ということはできません。
よって、夫の妻に対する離婚請求は認められません。

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