「交際を開始」に関する離婚事例・判例
「交際を開始」に関する事例:「夫婦間の性格の不一致や妻の浮気による、結婚生活の破綻」
「交際を開始」に関する事例:「夫婦の間の意思疎通不足や妻の浮気が原因で結婚生活が破綻したとして、離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例のキーポイントは、夫婦間の性格の不一致や妻の浮気が結婚生活の破綻の原因となったことと、その責任は夫と妻のどちらにあるのかが、キーポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻と夫は平成元年1月頃から交際を開始し、同年11月24日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また、妻と夫との間には、平成3年に長男の一郎(仮名)、平成6年に次男の二郎(仮名)がそれぞれ誕生しました。 2 夫の妻への暴力 妻は、社交的な性格であり、サークル活動などに熱心に取り組んでいる反面、家事などは余りやらず、夫はそのような妻の態度に不満を抱いていました。 夫は、短気で怒りやすい性格のため、妻に威圧的な態度を取ったり、暴言を吐いたりしていました。 また夫は、平成3年ごろから妻に対し、暴力を振るうようにまでなりました。 3 妻の浮気 妻と夫は、平成3年ごろから別室で寝るようになりました。また、事あるごとに夫は威圧的な態度を取っていました。 そして、妻は平成13年1月ごろに、インターネットのサイト上で山田(仮名)と知り合い、お互いに好感を抱くようになり、平成13年12月27日には妻と山田の二人でホテルに泊まり、浮気行為に至りました。 4 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成14年10月に東京家庭裁判所に夫婦関係調整事件の申し立てをしましたが、同年11月29日に不成立に終わりました。 また夫は、妻と山田を相手として、浮気による不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを起こしました。 妻は、平成15年3月19日に、当裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 結婚生活が破綻したのは、妻の浮気以前にある 妻と夫の結婚生活を決定的に破綻させたのは、妻の浮気であり、その責任は妻にあると、裁判所は判断しています。 しかし、妻が浮気をする以前から、夫婦の関係は悪く、平成13年ころには事実上の結婚生活が無く、破綻に近かったとしています。 そして、お互いの性格が合わないことで、相手への不満が溜まり、お互いのコミュニケーションが図れなくなったことから、結果的に妻が浮気をしたことになると言えるので、結婚生活が破綻したその責任は妻と夫のどちらでもない、と裁判所は判断しています。 2 慰謝料について 妻と山田の不倫が不法行為であるので、夫への損害賠償責任があるとしていますが、夫は当事件とは別に妻と山田に対し損害賠償請求の裁判(東京地方裁判所平成15年(ワ)第2207号)を起こしているので、そちらで判断をするべき事項として、裁判所は妻、夫それぞれの慰謝料請求を却下しています。 3 親権者の指定 妻の下で暮らしている子供たちの生活状況や年齢を考えると、その環境を変えるのは適切でないとして、妻が親権者となるのが相当と、裁判所は判断しています。 4 養育費の支払いについて 妻と夫の離婚が成立し、妻が子供たちの親権者となることから、夫はその養育費を負担するべきと、裁判所は判断しています。 |
原文 | 【ID番号】 05931848 離婚等請求事件、同反訴請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第198号、平成15年(タ)第304号 【判決日付】 平成16年4月26日 【判示事項】 妻が夫に対し,心理的及び身体的暴力等を理由に,離婚等を求め,夫が妻に対し,不貞行為等を理由に,離婚等を求めた事案について,婚姻破綻の原因は,双方の性格の不一致が要因となって,双方の不満や不信感が蓄積され,夫婦間の意思疎通が困難となった上,最終的に原告が不貞行為に及んだことにあるというべきであり,いずれか一方に責任があるとは認め難いとして,離婚請求を認容し,慰謝料請求は別訴の判断に委ねて棄却し,子の親権者及び養育費を定めた事例 【参考文献】 LLI登載 主 文 1 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。 2 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)との間の長男A(平成3年○○月○日生)及び次男B(平成6年○月○○日生)の親権者をいずれも原告と定める。 3 被告(反訴原告)は,原告(反訴被告)に対し,この裁判の確定した日の翌日から,A及びBが成人に達する月まで各人につきそれぞれ1か月11万円の割合による金員を毎月末日限り支払え。 4 原告(反訴被告)及び被告(反訴原告)のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,本訴反訴ともにこれを2分し,その1を原告(反訴被告)の負担とし,その余を被告(反訴原告)の負担とする。 事 実 第1 請求 1 本訴 (1)主文1,2項と同旨 (2)被告(反訴原告)は,原告(反訴被告)に対し,600万円及びこれに対する離婚判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (3)被告(反訴原告)の原告(反訴被告)に対する相当な養育費の支払を求める。 2 反訴 (1)主文1項と同旨 (2)被告(反訴原告)と原告(反訴被告)との間の長男A(平成3年○○月○日生)及び次男B(平成6年○月○○日生)の親権者をいずれも被告(反訴原告)と定める。 (3)原告,(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,600万円及びこれに対する離婚判決確定の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,妻が夫に対し,心理的及び身体的暴力等を理由に,離婚等を求め,夫が妻に対し,不貞行為等を理由に,離婚等を求めた事案である。 1 前提となる事実(甲1,7,13,16,17,25ないし28,36ないし38,乙4ないし7,10) (1)原告(反訴被告,以下単に「原告」という。)(昭和39年○月○日生)と被告(反訴原告,以下単に「被告」という。)(昭和35年○月○○日生)は,平成元年1月ころから交際を開始し,同年11月24日に婚姻の届出をした。 (2)原告は,平成3年○○月○日に長男Aを,平成6年○月○○日に次男Bを出産した。 なお,長男Aは,幼少時から多動性の自閉症児であり,その治療のために自閉症児を受け入れているC学園に通学している。 次男Bも,長男の世話係を兼ね,長男と同じ学校に通学している。 (3)原告は,結婚を機にD金庫を退職し,結婚後は非継続的に稼働していたものの,平成14年12月からは派遣会社に登録し稼働している。 被告は,世田谷消防署に勤務している。 (4)原告は,E(以下「E」という。)と交際し,男女関係を持ったことがある。 (5)原告は,被 さらに詳しくみる:いる。 次男Bも,長男の世話係を・・・ |
関連キーワード | 離婚,親権,浮気,養育費,慰謝料 |
原告側の請求内容 | 1妻の請求 ①夫との離婚 ②妻が子供たちの親権者となること ③養育費 ④慰謝料 2夫の請求 ①妻との離婚 ②慰謝料 |
勝訴・敗訴 | 1全面勝訴 2一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
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証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第198号、平成15年(タ)第304号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫婦間の性格の不一致や妻の浮気による、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫は大学助教授にあった当時、同じ大学の学生であった妻と知り合い、昭和50年1月30日に結婚しました。 その後昭和54年には長女の幸子(仮名)が誕生しました。 2 マンション購入 夫は結婚前から東京都文京区に自宅を持っていました。夫と妻は結婚後、この自宅に住んでいましたが、夫が仕事場を確保する目的で平成4年3月16日ころ、マンションを夫名義で購入しました。しかし、妻も幸子もこのマンションで生活をすることになり、結局夫婦の生活の本拠はこのマンションに移りました。 3 別荘A、別荘B購入 夫と妻は昭和63年5月24日ころ、静岡県伊東市の土地を共有名義で購入して別荘Aを建てました。平成6年5月20日ころには神奈川県足柄下郡にあるリゾートマンション(別荘B)を夫婦の共有名義で購入しました。 4 別居 夫と妻は、夫の女性問題等を理由としてけんかが頻繁にありました。また、口論から離婚話に展開することもありました。 その後、平成8年5月1日に夫は家族で同居しているマンションを出て、一人で文京区の自宅に住むようになり、現在に至るまで妻と別居しています。 5 夫の浮気 夫は遅くても平成8年ころアキコ(仮名)と知り合い、平成11年8月にはアキコと海外旅行に出かけたりし、現在も交際を続けています。 6 夫が調停を起こす 平成12年4月5日に夫は調停を申立てましたが、話し合いが整わずに終わりました。 その後の平成13年11月6日に、夫は妻に対して離婚を求める裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 婚姻関係を継続し難い重大な理由がある 夫と妻は平成8年5月1日から約7年半に渡って別居をしていて、夫の離婚の意思は固いといえます。また、少なからぬ期間アキコと交際していると認められるため、夫が別居後も家族で旅行をしたり、外食をすることがあるということを考慮しても、夫と妻の婚姻関係の回復、継続が期待できないほどにまで破綻していることは明らかです。 2 離婚の原因を作ったのは夫である 夫婦関係が破綻した理由は、夫と妻が約7年半に渡って別居していることにあるといえます。そして夫は遅くても平成11年ころまでにはアキコと浮気をして現在まで関係を継続させています。夫と妻の別居を継続させ、婚姻関係を決定的なものとしたのは、夫のアキコとの浮気であるといえます。 よって、離婚の原因を作ったのは夫であるといえます。 3 夫の妻に対する離婚請求を認めない 夫と妻は昭和50年1月30日に結婚して、平成8年5月1日に別居するまで、21年以上もの長期間に渡って同居してきたのに対して、夫と妻の別居期間は約7年半にすぎません。 離婚請求については、「離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めない」という大原則があります。上記の通り、離婚の原因を作ったのは夫です。 約7年半という別居生活は21年以上の同居生活に比べれば、大原則に反した離婚請求を認めるべきであるほどの長期間の別居生活ということはできません。 よって、夫の妻に対する離婚請求は認められません。 |
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