「被告が実際」に関する事例の判例原文:夫の暴力や夫の身勝手な生活による、結婚生活の破綻
「被告が実際」関する判例の原文を掲載:累計額217万2385円,以上合計340・・・
「夫の暴力や夫の身勝手な生活により結婚生活が破綻したとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:累計額217万2385円,以上合計340・・・
| 原文 | び普通預金3万1265円,②日本生命保険相互会社の終身保険の解約払戻金相当額48万2496円,③住宅金融公庫住宅宅地債券の払込累計額217万2385円,以上合計340万6396円の財産を有しており,これらも,夫婦の協力によって得られた財産である。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実 証拠(甲号各証,乙号各証,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (1)原告(昭和28年○月○○日生)及び被告(昭和25年○月○○日生)は,昭和60年ころ,青森市で被告が営んでいた自転車店に原告が客として訪れたことから知り合い,昭和62年2月27日に婚姻届出をした。同日,原告の前夫との間の子であるA(昭和51年○月○○日生)と被告とは,養子縁組の届出をした。 なお,被告と前妻との間で,昭和61年7月29日離婚の調停が成立し,同年8月6日その届出がされている。 (2)婚姻後,原告,被告及びAは,被告の実家である青森市(以下略)において,被告の父親及び妹との5人で暮らすことになった。結婚当初,被告はバイク・自転車の販売店を営み,原告は不動産会社や税理士事務所の事務員として稼働し,生活を支えていた。 平成2年ころ,原告及び被告は,Aを連れて,3人で青森市(以下略)に転居した。 (3)被告は,平成2年夏,突然,バイク・自転車の販売店をたたんで東京に出てタクシー会社で働きたいと告げ,同年11月ないし12月ころ,単身上京し,B興業というタクシー会社の運転手として稼働することとなった。被告は,その後原告及びAを呼び寄せ,平成3年4月1日から,家族3人で東京都東大和市のアパートで暮らすようになった。 (4)原告は,平成3年9月1日から,現在の勤務先である東京都新宿区所在の会計事務所(株式会社C)の事務員として勤務するようになったが,生活サイクルが違うこともあって,次第に家庭内の不和が生ずるようになり,平成4年秋ころから,原告の残業が増え,帰宅が遅くなることが多くなったところ,被告は,原告の帰宅が遅いことが気に入らず,料理が置かれたテーブルをひっくり返したり,拳骨で原告の腹を殴るなどの暴力を振るうようになった。 (5)被告は,平成5年2月,原告に転居先も告げず,突然,家を出て,行方をくらました。原告は,同年3月,東京家庭裁判所八王子支部に離婚調停を申し立てたが,被告が離婚に応じなかったため,調停申立てを取り下げた。その後も,原告と被告とは,互いに連絡を取り合うこともなく別居生活を続けることとなり,原告は,別居期間中,一人で生活費を稼ぎ,Aを養育してきた。 被告は,平成6年8月から,現在の職場であるD株式会社E営業所でタクシー運転手として勤務するようになった。 (6)平成11年9月14日,被告から原告に電話があり,原告と被告は,東京都練馬区(以下略)に新しく部屋を借りて,同年11月5日,夫婦二人で同居生活を再開した。この入居費用及び同所における食費等の生 さらに詳しくみる:活費の大部分は,被告が負担していたが,原・・・ |
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