離婚法律相談データバンク 「みずほ」に関する離婚問題事例、「みずほ」の離婚事例・判例:「夫の暴力や夫の身勝手な生活による、結婚生活の破綻」

みずほ」に関する離婚事例・判例

みずほ」に関する事例:「夫の暴力や夫の身勝手な生活による、結婚生活の破綻」

「みずほ」に関する事例:「夫の暴力や夫の身勝手な生活により結婚生活が破綻したとして、離婚の請求を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
それに加えて、夫の暴力などが民法が定めている離婚の原因に該当するのかどうかが、当判例のキーポイントとなっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫が経営していた自転車店の顧客であったことから知り合い、昭和62年2月27日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
また同日に、妻と離婚をした前夫との間の子である太郎(仮名)に対して、夫は養子縁組の届出をし、親子となりました。
2 転居と転職
妻と夫は、結婚してからはしばらく、太郎と夫の父親と妹の5人で暮らしていました。
また、妻は事務職員として働き、夫は引き続き自転車店で経営を営んでいました。
しかし、平成2年頃に妻と夫は、太郎を連れて別の場所に転居し、また夫は営んでいた自転車店を突然閉め、タクシーの運転手になりたいことから同年12月にはタクシーの運転手として働くことになりました。
それに伴い、また妻と夫、太郎の3人は引っ越すことになりました。
3 妻と夫のすれ違い
妻は、以前とは別の会計事務所で事務職員として働いていましたが、夫との生活サイクルが違うこともあり、次第に夫とのすれ違いが生じてきました。
夫は、平成4年頃には妻の残業が多くなってきたことに気に入らず、妻に暴力を振るうようになりました。
4 別居
夫は、平成5年2月に突然自宅から出て行き、行方をくらましました。
妻は、同年3月に東京家庭裁判所八王子支部に離婚調停を申し立てましたが、夫がこれに応じなかったため、調停の申し立てを取り下げました。
また妻と夫は、この間一切連絡を取ることなく別居し、妻はその別居期間中に一人で生活費を稼ぎ、太郎を養育しました。
5 再び同居生活と夫の暴力
妻は、平成11年9月14日に夫から連絡を受け、新しい新居で夫婦二人の生活を再開しました。
しかし夫は、平成12頃から妻の小さなことでも、暴力を振るうようになりました。
6 夫が住宅ローンを支払わなくなる
妻と夫は、平成12年1月31日に、現在住んでいるマンションを購入しました。
また妻と夫は、連帯債務者として住宅ローンを支払うことになっていましたが、夫は平成13年12月を最後に突然支払わなくなりました。
そして妻と夫は、現在当マンションに同居していますが、食事や寝室が別々の家庭内別居であり、また夫は住宅ローンの支払いや生活費の負担などほとんど金銭の支払いをしていません。
7 妻が当判例の裁判を起こす
妻は平成15年に当裁判を起こしました。
判例要約 1 離婚の原因は夫にある
結婚生活が破綻した主な原因は、夫の暴力や粗暴な振る舞い、身勝手な生活によるものであることから夫に責任があり、妻の離婚の請求には理由があると、裁判所は判断しています。
2 慰謝料請求について
結婚生活が破綻したのは、夫に原因があると裁判所は判断していますので、裁判所は夫に対し、妻が負った精神的苦痛に対する慰謝料の支払いを命じています。
3 財産分与請求について
裁判所は夫に対し、本来夫が負担する代わりに妻が負担した住居マンションの住宅ローン支出分や、夫名義の預金につき、結婚生活中に築き上げた金額の半分を、妻に支払うように命じています。
原文 主   文

    1 原告と被告とを離婚する。
    2 被告は,原告に対し,金574万5299円を支払え。
    3 原告のその余の請求を棄却する。
    4 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文1項と同旨
 2 被告は,原告に対し,金845万5727円を支払え。
第2 当事者の主張
 1 原告の主張
 (1)離婚請求について
    原告は被告から悪意で遺棄され,また,被告の暴力,身勝手な振る舞いにより原告と被告間の婚姻生活は破綻しており,婚姻を継続し難い重大な事由がある。
    したがって,原告は,民法770条1項2号又は5号に基づき,被告との離婚を求める。
 (2)慰謝料請求について
    被告の行った数々の婚姻を継続し難い事由により離婚のやむなきに至ったことにより原告が被った精神的苦痛を慰謝するには少なくとも500万円を支払うべきである。
 (3)財産分与請求について
   ア 別紙物件目録記載の建物(以下「本件マンション」という。)の維持に係る費用について
     本件マンションは,原告が2159分の1080,被告が2159分の1015,子のAが2159分の64の各割合で共有し,原告,被告及びAが住宅ローンの連帯債務者となっているところ,被告は,平成15年2月分までの間の本件マンション関連の既支出費用728万1117円のうち被告の持分に応じた342万3035円を負担すべきところ,101万2508円しか負担せず,差額である241万0527円を原告に負担させ,これにより自己の財産である本件マンションの持分を維持しているので,原告は,この差額分を財産分与として請求できる。
   イ 預金等について
     被告は,被告名義で,①株式会社ユーエフジェイ銀行大久保支店の普通預金124万9082円,②太陽生命保険株式会社の養老保険の解約返戻金相当額79万2930円及び個人年金保険の解約返戻金相当額49万7880円,以上合計253万9892円の財産を有しており,これらは,夫婦の協力によって得られたものであるから,原告は,その半額の126万9946円を財産分与として請求できる。
 2 原告の主張に対する被告の認否及び反論
 (1)離婚請求及び慰謝料請求について
    原告の主張する離婚理由は事実に反するか,あるいはこじつけである。
 (2)財産分与請求について
   ア 本件マンションの維持に係る費用について
     本件マンションは,原告が2159分の1080,被告が2159分の1015,子のAが2159分の64の各割合で共有し,原告,被告及びAが住宅ローンの連帯債務者となっていることは認めるが,平成15年2月分までの間の本件マンション関連の既支出費用728万1117円のうち被告が負担した金額は134万2508円である。
     また,被告は,平成11年から平成15年3月までの間に生活関連費用として合計405万6055円を支出しているから,これを考慮すると,本件マンションの維持に係る費用として原告に分与すべき金額は計算上出てこない。
   イ 預金等について
     被告が原告主張の預金及び保険解約返戻金を有することは認めるが,原告も,原告名義で,①株式会社みずほ銀行江古田支店の定期預金72万0250円及び普通預金3万1265円,②日本生命保険相互会社の終身保険の解約払戻金相当額48万2496円,③住宅金融公庫住宅宅地債券の払込   さらに詳しくみる:るが,原告も,原告名義で,①株式会社みず・・・
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原告側の請求内容 ①夫との離婚
②慰謝料
③財産分与
勝訴・敗訴 勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
1,000,000円~1,600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第228号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の暴力や夫の身勝手な生活による、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
外国人である夫は、日本人である妻と平成5年5月25日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
また妻には、前夫との間に子供の太郎(仮名)がいますが、夫と太郎とは養親縁組はしていません。
2 結婚生活の破綻
妻は、結婚後数年経ったときに、夫が妻に触れることを嫌がり、結婚生活に溝が入るようになりました。
また平成9年には、夫と妻が口論になった際に、妻が夫に暴力を振るうようになりました。
3 夫が当判例の裁判を起こす
夫は、妻との結婚生活を続けることが出来ないとして、平成14年9月24日に家を出て、別居しました。
そして夫は、平成15年1月30日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、離婚条件で妻と折り合わず、同年5月8日不成立となりました。
これを受けて夫は、同年に当裁判を起こしました。
また妻は夫を相手として、離婚請求の他、慰謝料の支払いや財産分与請求を求める反訴を起こしました。
判例要約 1 結婚生活は破綻している
夫と妻は、結婚当初は言葉の壁があることから、お互いの理解が進みませんでした。それが次第に夫の妻に対する不満となり、平成14年春頃に、夫が妻の自宅新築の希望を断ったことをきっかけに、結婚生活が事実上破綻したと、裁判所は判断しています。
また、結婚生活の破綻した責任については、夫と妻のどちらにもその問題性は認められないと、裁判所は判断しています。
2 妻の慰謝料請求について
妻は、夫が家を出たことが妻を見捨てたとして、慰謝料の請求をしていますが、裁判所はこの夫の行動を、破綻した結婚生活を清算するためのものであるとして、妻の請求を却下しています。
3 財産分与について
裁判所は、夫と妻の預貯金などを考慮し、財産分与として、夫は妻に400万円の支払いを命じています。

みずほ」に関するネット上の情報

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