離婚法律相談データバンク ビザに関する離婚問題「ビザ」の離婚事例:「外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻」 ビザに関する離婚問題の判例

ビザ」に関する事例の判例原文:外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻

ビザ」関する判例の原文を掲載:殴り方で被告の腹を殴り、被告は、背中を窓・・・

「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」の判例原文:殴り方で被告の腹を殴り、被告は、背中を窓・・・

原文 した。平成15年1月30日、東京家庭裁判所に調停を申し立てたが、離婚条件で折り合わず、同年5月8日、不成立となった。
 3 被告の主張の要旨
 (1)婚姻を継続し難い重大な事由について
   ア 平成8年6月6日、原告が被告に仕事のスキルがないなどと言ったことから口論になり、被告が平手で原告の頬を一回叩いたところ、原告は、まるでボクシングのような殴り方で被告の腹を殴り、被告は、背中を窓にぶつけた。被告は、これはディフェンスであると言った。被告は、痛みがとれず、翌日病院に行き、打撲と診断された。このようなことはあったが、その後も原告と被告は普通の夫婦生活をしており、平成12年3月27日には原告が熱望していた永住権も取れた。
   イ 被告は、実家の父が経営するB株式会社(以下「B」という。)から月額約35万円の役員報酬を得ていたが、平成11年ころ、不況で10万円減額された。また、平成12年12月ころ、健康上の理由でCでの勤務を辞めた。これにより被告の収入が大幅に減ったところ、原告は、被告に仕事をしろと迫るようになり、平成13年12月には、病気は嘘である、仕事をしろ、学歴もキャリアもないからホステスはどうだ、男に体を触らせて小銭を稼げ、などと言った。被告が原告の頬を平手で一回叩くと、原告は、脳振蘯を起こした、訴えてやると言った。この件ではどちらも謝らず、その後も口論があった。
   ウ 被告は、仲良く暮らすために環境を変えようと思い、かねてから考えていた自宅の新築の話を進めた。平成14年4月25日には、Bの所有物件のひとつに決め、ミュージシャンである原告のための地   さらに詳しくみる:下防音スタジオも計画した。ところが、原告・・・