離婚法律相談データバンク 部屋に鍵に関する離婚問題「部屋に鍵」の離婚事例:「外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻」 部屋に鍵に関する離婚問題の判例

部屋に鍵」に関する事例の判例原文:外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻

部屋に鍵」関する判例の原文を掲載:投げ、大きな音を立てていた。被告が中に入・・・

「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」の判例原文:投げ、大きな音を立てていた。被告が中に入・・・

原文 探ったり、室内にビデオカメラを設置するなどした。また、被告の顔を見て吹き出したり、廊下ですれ違っただけで「ワーッ!ノーバイオレンス プリーズ」と叫んだりした。
   オ 平成14年9月22日、原告は、寝室に鍵を掛けて傘を振り回し、物を投げ、大きな音を立てていた。被告が中に入ろうとすると、原告は警察官を呼び、「ワイフ コワイ」と言い立てた。警察官は、被告に実家に避難するよう勧めた。原告は、電話に向かって、「D、I did it.」と言っていた。翌23日、原告は、「家を出るから」と言って鞄を3個持って出た。被告は、Dに電話をし、相談しようとしたが、あなたの手助けはしないと言われた。同日夜、原告は一旦戻ってきたが、自分を尾行しているとか、Dを脅迫しているだろうなどと言い、翌日また家を出て、そのまま戻らなかった。
   カ 原告の行為は、一方的に婚姻生活を放棄して家を出ていったものであり、悪意の遺棄(民法770条2号)であり、また、婚姻を継続し難い重大な事由(同条5号)にあたる。
 (2)慰謝料請求について
    原告は、日本で生活するために被告と被告の実家の経済力を利用した。婚姻中の生活費は全て被告の預金口座から引き落とされていたため、原告名義の口座に預金が貯まっていたが、原告が別居の際これを全て持ち出したので、被告は、Aの大学入学費用の捻出に窮した。
    原告は、被告とAが窮地に陥ることを認識しながら被告を悪意で遺棄した。これにより被告が受けた精神的苦痛に対する慰謝料の相当額は1000万円である。
 (3)財産分与について(要旨)
   ア 平成14年9月30日現在の双方の財産は以下のとおりである。
   (ア)原告名義
     a シティバンク渋谷支店
       普通預金                 40万1045円
       マルチマネー(普通、978.14ドル)  11万8452円
       マルチマネー(普通)          384万8614円
       定期預金(4681.22ドル)      56万6895円
     b みずほ銀行玉川支店普通預金       192万8805円
       ただし、平成14年9月22日に原告が引越し費用として払い戻した80万円を加算
     c みずほ銀行玉川支店定期預金       376万2753円
                        合計1062万6564円
   (イ)被告名義
     a みずほ銀行玉川支店普通預金       -22万4859円
     b みずほ銀行玉川支店定期預金       302万2133円
                         合計279万7274円
   イ 被告がBから得ていた給与には被告の父であるEからの実質的生活費援助分が含まれる。また、Eは、毎年夏に100万円単位の援助をしてくれ、その他に年末に100万円の援助をしてくれた年もあったし、原告の希望に合わせてBで高級車を購入して原告に使用を許し、ガソリン代も負担してくれた。住居関係でもいろいろと援助をしてくれた。
   ウ 原告は、平成6年9月から11月の給与のほぼ全額をアメリカの母に送金している。
   エ 被告は、婚姻後、原告の日本語学校の費用として約40万円を支出している。
   オ 原告は、約7年間、夏にアメリカの大学と大学院に通って音楽教育の修士の学位を取得したが、そのためにかなりの費用がかかっている。
   カ 以上を考慮すると、原告から被告に対し、少なくとも500万円が分与されるべきである。
 4 被告の主張に対する原告の反論
 (1)被告の慰謝料請求について
   ア 家計の管理は被告が行っていたが、原告は、生活費を負担していた。被告の実家の経済力を利用したということはない。また、原告は、被告の父に対し、婚姻生活が上手くいっていない、自宅の新築をする時期ではないと話していたが、被告らは聞き入れなかった。
   イ 暴言を吐いて婚姻生活の継続を不可能にしたのは被告である。原告は、別居後、比較的高額の生活費を送金しており、別居は悪意の遺棄ではない。
   ウ 原告は、別居後、平成14年10月1日から平成15年5月30日までの間に120万円送金している。平成15年6月11日に被告から口座の仮差押えを受けたために原告の自動引き落としの手続が止まるなどし、一時、送金する余裕がなくなったが、平成15年10月の婚姻費用分担調停成立後、調停にしたがった婚姻費用の支払いをしている。別居は婚姻生活が破綻したためであり、悪意の遺棄にはあたらない。
 (2)財産分与について(要旨)
   ア 平成14年9月13日現在の双方の財産は以下のとおりである。
   (ア)原告名義
     a シティバンク渋谷支店(9月30日現在) 493万5006円
     b みずほ銀行玉   さらに詳しくみる:川支店普通預金        35万45・・・

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