離婚法律相談データバンク 経済力に関する離婚問題「経済力」の離婚事例:「外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻」 経済力に関する離婚問題の判例

経済力」に関する事例の判例原文:外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻

経済力」関する判例の原文を掲載:の言葉から、侮辱されているように感じるこ・・・

「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」の判例原文:の言葉から、侮辱されているように感じるこ・・・

原文 たこともあって原告の要求を拒むことがよくあった。そのような際に、原告は、被告の言葉から、侮辱されているように感じることが多かった。また、原告は、被告の病気のことについて正確な認識を持ち得ておらず、治療などについて話し合ってもかみ合わず、その結果、婚姻関係のうちの性的側面において、常に不満を感じ続けていた。
   ウ 被告は、平成6年ころ、Cを一旦退社し、その後、平成7年3月ころまで、Bで週5日フルタイムで働いた。同年4月、原告と被告は世田谷区に転居し、被告がBで勤務するのは週1、2回になった。
   エ 平成8年6月6日、原告が被告に仕事のスキルがないなどと言ったことから口論になり、まず被告が原告の頬を叩き、原告が被告の腹部を強く押すか殴るかしたということがあった。被告は、翌日病院で受診し、打撲と診断された。婚姻後、原告と被告との間に暴力的なことがあったのはこのときが初めてで、その後も平成13年11月まで、暴力的なことはなかったが、原告は、このころから、被告との婚姻生活を維持することについて疑念を持つようになった。(乙1)
   オ 被告は、平成9年ころから再びCで働いたが、平成12年12月ころ、健康上の理由で退職した。
 (3)ア 平成13年12月、原告と被告が口論した際、被告が原告の頬を叩いたことがあった。
   イ 平成14年ころには、原告の被告に対する性的な不満はかなり募っていた。原告と被告は、そのことについて話したこともあるが、文句の言い合いのようになり、原告が男性の生理的欲求を説明したつもりが被告には女性蔑視発言としか受け取られないなど、関係の改善には繋がらなかった。
   ウ 原告との婚姻関係が上手くいっていないことを認識した被告は、環境を変えてやり直したいと考え、実家にも相談し、原告のための音楽スタジオを備えた自宅の新築計画を積極的に進めたが、既に、被告との婚姻生活の維持に消極的であった原告は、少なくとも内心では賛成していなかった。
   エ 平成14年2月ころ、被告が原告を性交渉に誘ったが、偶々、原告がこれに応えられなかったということがあった。このころには、原告は、被告が性交渉を原告に対して自己の要求を通すための駆け引きの手段にしている、自分はコントロールされているというような考えを持つに至っていたため、この件についての原告の精神的ショックは大きく、原告が被告に対する反感を強めるきっかけになってしまった。
   オ 被告は、平成14年4月25日ころまでに、Bの所有物件の中から自宅新築のための物件を選び、設計図面まで準備していたが、同年5月3日ころ、被告としては唐突に、原告から自宅を新築する気はないと通告されて落胆し、また、実家に対して詫びなければならない情況になり、この件によって、被告も、婚姻生活の破綻を意識するようになった。
   カ そのころ、原告は、家族関係についてカウンセラーの相談を受けるようになり、被告やAも一緒にカウンセリングを受けることを求めたことがあったが、被告やAは、むしろカウンセリングを受け始めてから原告の性格が変わったと感じており、これに応じなかった。原告は、その後もカウンセリングを受け続け、被告とは離婚しなければならない   さらに詳しくみる:という意識を強めていった。    キ 平・・・