離婚法律相談データバンク 生理に関する離婚問題「生理」の離婚事例:「外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻」 生理に関する離婚問題の判例

生理」に関する事例の判例原文:外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻

生理」関する判例の原文を掲載:告の引っ越し費用に充てるため、みずほ銀行・・・

「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」の判例原文:告の引っ越し費用に充てるため、みずほ銀行・・・

原文   (ア)シティバンク(平成14年9月30日現在)  493万5006円
   (イ)みずほ銀行(平成14年9月22日現在)
                       普通預金  35万4561円
                       定期預金 376万2753円
     なお、原告は、平成14年9月30日、原告の引っ越し費用に充てるため、みずほ銀行の普通預金から80万円を引き出している。
   イ 被告は、別居当時、みずほ銀行に預金を有していた。そのころの被告の預金の残高は、以下のとおりである。(乙5の1)
     みずほ銀行(平成14年9月30日現在)
                       普通預金 -22万4859円
                       定期預金 302万2133円
 (5)平成15年10月23日、原告と被告との間で、原告が被告に対し、平成15年10月分までの過去の婚姻費用分担金として21万円の支払義務があることを認め、これを離婚裁判確定時に支払うこと、原告は被告に対し、平成15年11月から同居又は婚姻解消に至るまで1か月7万円を支払うことを内容とする婚姻費用分担の調停が成立した。(乙16)
 2 原告と被告との婚姻の破綻原因及び被告の慰謝料請求について
   前記認定の事実を前提にすると、原告と被告との婚姻関係は、当初から、お互いの間に性的関係面で感覚の不一致があったところ、おそらくは言葉の壁が大きな要因となってこの点に関する相互理解が進まず、次第に、原告が被告に対する不満感を募らせ、そこに数々の口論や喧嘩(双方の若干の暴力を含む)が積み重なり、平成14年春ころ、原告が、被告の自宅新築の希望をはっきりと拒絶したことなどを契機として、そのころ実質的に破綻の域に至ったと認めるのが相当であり、婚姻生活の当初において、原告がほとんど日本語を解さず、他方、被告の英語能力も特に優れたものではなかったことなどを考慮すると、婚姻の破綻について、原告と被告のいずれか一方に特に問題視するほどの有責性があるとは認められない。
   当事者双方は、互いに相手方の暴言等について主張しているが、口論の際の多少   さらに詳しくみる:の暴言などはどこの夫婦にも多かれ少なかれ・・・

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