離婚法律相談データバンク 世田谷に関する離婚問題「世田谷」の離婚事例:「外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻」 世田谷に関する離婚問題の判例

世田谷」に関する事例の判例原文:外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻

世田谷」関する判例の原文を掲載:活のためであり、日本では、配偶者ビザを取・・・

「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」の判例原文:活のためであり、日本では、配偶者ビザを取・・・

原文 正確に伝えられるほどの英語力はまだ付いていなかった。
   エ 原告が日本に居住することになったのは日本に仕事があったからではなく、被告との婚姻生活のためであり、日本では、配偶者ビザを取得してからアルバイト的な演奏活動や音楽の個人教授などを始め、その後、平成6年9月、F・インターナショナルスクール(以下「F」という。)の音楽教師となった。平成7年4月、日本の小学校4年生の課程を終えたAは、主に原告とのコミュニケーションのことを考えて、Fに転校し、同校の4年生に編入されたが、この件で、被告は、区役所から、義務教育上の観点からAに日本の学籍を続けさせるよう指導を受けた。これらAの教育問題について、原告と被告との間の相互理解は必ずしも十分でなかった。
 (2)ア 被告は、Bから月額約35万円の役員報酬を得ていたほか、Aの教育費などにもしばしば実家から援助を受け、また、被告自身も平成3年から平成6年までCで契約社員として働いていたこともあって、このころの原告と被告との婚姻生活は、経済的には相当ゆとりがあった。
   イ 原告は、性交渉については極めて積極的であったが、被告は、子宮内膜症という持病があったこともあって原告の要求を拒むことがよくあった。そのような際に、原告は、被告の言葉から、侮辱されているように感じることが多かった。また、原告は、被告の病気のことについて正確な認識を持ち得ておらず、治療などについて話し合ってもかみ合わず、その結果、婚姻関係のうちの性的側面において、常に不満を感じ続けていた。
   ウ 被告は、平成6年ころ、Cを一旦退社し、その後、平成7年3月ころまで、Bで週5日フルタイムで働いた。同年4月、原告と被告は世田谷区に転居し、被告がBで勤務するのは週1、2回になった。
   エ 平成8年6月6日、原告が被告に仕事のスキルがないなどと言ったことから口論になり、まず被告が原告の頬を叩き、原告が被告の腹部を強く押すか殴るかしたということがあった。被告は、翌日病院で受診し、打撲と診断された。婚姻後、原告と被告   さらに詳しくみる:との間に暴力的なことがあったのはこのとき・・・