離婚法律相談データバンク シティバンクに関する離婚問題「シティバンク」の離婚事例:「外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻」 シティバンクに関する離婚問題の判例

シティバンク」に関する事例の判例原文:外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻

シティバンク」関する判例の原文を掲載:たものであり、悪意の遺棄(民法770条2・・・

「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」の判例原文:たものであり、悪意の遺棄(民法770条2・・・

原文 きたが、自分を尾行しているとか、Dを脅迫しているだろうなどと言い、翌日また家を出て、そのまま戻らなかった。
   カ 原告の行為は、一方的に婚姻生活を放棄して家を出ていったものであり、悪意の遺棄(民法770条2号)であり、また、婚姻を継続し難い重大な事由(同条5号)にあたる。
 (2)慰謝料請求について
    原告は、日本で生活するために被告と被告の実家の経済力を利用した。婚姻中の生活費は全て被告の預金口座から引き落とされていたため、原告名義の口座に預金が貯まっていたが、原告が別居の際これを全て持ち出したので、被告は、Aの大学入学費用の捻出に窮した。
    原告は、被告とAが窮地に陥ることを認識しながら被告を悪意で遺棄した。これにより被告が受けた精神的苦痛に対する慰謝料の相当額は1000万円である。
 (3)財産分与について(要旨)
   ア 平成14年9月30日現在の双方の財産は以下のとおりである。
   (ア)原告名義
     a シティバンク渋谷支店
       普通預金                 40万1045円
       マルチマネー(普通、978.14ドル)  11万8452円
       マルチマネー(普通)          384万8614円
       定期預金(4681.22ドル)      56万6895円
     b みずほ銀行玉川支店普通預金       192万8805円
       ただし、平成14年9月22日に原告が引越し費用として払い戻した80万円を加算
     c みずほ銀行玉川支店定期預金       376万2753円
                        合計1062万6564円
   (イ)被告名義
     a みずほ銀行玉川支店普通預金       -22万4859円
     b みずほ銀行玉川支店定期預金       302万2133円
                         合計279万7274円
   イ 被告がBから得ていた給与には被告の父であるEからの実質的生活費援助分が   さらに詳しくみる:含まれる。また、Eは、毎年夏に100万円・・・

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