「支店普通預金」に関する事例の判例原文:外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻
「支店普通預金」関する判例の原文を掲載:財産等については、財産分与の対象とならな・・・
「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」の判例原文:財産等については、財産分与の対象とならな・・・
| 原文 | い。よって、実家から婚姻生活に対する援助の趣旨で給付され、かつ、婚姻生活の中で既に費消されて現存していない財産等については、財産分与の対象とならない。 4 結論 以上のとおりであるから、原告と被告とを離婚し、被告の原告に対する慰謝料請求には理由がないからこれを棄却し、離婚に伴う財産分与として原告から被告に対して400万円を支払わせることとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁 判 官 綱 島 公 彦 |
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