離婚法律相談データバンク 支店普通預金に関する離婚問題「支店普通預金」の離婚事例:「外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻」 支店普通預金に関する離婚問題の判例

支店普通預金」に関する事例の判例原文:外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻

支店普通預金」関する判例の原文を掲載:財産等については、財産分与の対象とならな・・・

「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」の判例原文:財産等については、財産分与の対象とならな・・・

原文 い。よって、実家から婚姻生活に対する援助の趣旨で給付され、かつ、婚姻生活の中で既に費消されて現存していない財産等については、財産分与の対象とならない。
 4 結論
   以上のとおりであるから、原告と被告とを離婚し、被告の原告に対する慰謝料請求には理由がないからこれを棄却し、離婚に伴う財産分与として原告から被告に対して400万円を支払わせることとして、主文のとおり判決する。
       東京地方裁判所民事第40部
              裁 判 官  綱 島  公 彦

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