「退社」に関する離婚事例・判例
「退社」に関する事例:「外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻」
「退社」に関する事例:「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例は、夫と妻の間に結婚生活が続けられない溝があること、そしてその責任の所在の判断がキーポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 外国人である夫は、日本人である妻と平成5年5月25日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また妻には、前夫との間に子供の太郎(仮名)がいますが、夫と太郎とは養親縁組はしていません。 2 結婚生活の破綻 妻は、結婚後数年経ったときに、夫が妻に触れることを嫌がり、結婚生活に溝が入るようになりました。 また平成9年には、夫と妻が口論になった際に、妻が夫に暴力を振るうようになりました。 3 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、妻との結婚生活を続けることが出来ないとして、平成14年9月24日に家を出て、別居しました。 そして夫は、平成15年1月30日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、離婚条件で妻と折り合わず、同年5月8日不成立となりました。 これを受けて夫は、同年に当裁判を起こしました。 また妻は夫を相手として、離婚請求の他、慰謝料の支払いや財産分与請求を求める反訴を起こしました。 |
判例要約 | 1 結婚生活は破綻している 夫と妻は、結婚当初は言葉の壁があることから、お互いの理解が進みませんでした。それが次第に夫の妻に対する不満となり、平成14年春頃に、夫が妻の自宅新築の希望を断ったことをきっかけに、結婚生活が事実上破綻したと、裁判所は判断しています。 また、結婚生活の破綻した責任については、夫と妻のどちらにもその問題性は認められないと、裁判所は判断しています。 2 妻の慰謝料請求について 妻は、夫が家を出たことが妻を見捨てたとして、慰謝料の請求をしていますが、裁判所はこの夫の行動を、破綻した結婚生活を清算するためのものであるとして、妻の請求を却下しています。 3 財産分与について 裁判所は、夫と妻の預貯金などを考慮し、財産分与として、夫は妻に400万円の支払いを命じています。 |
原文 | 主 文 1 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。 2 原告(反訴被告)は、被告(反訴原告)に対し、400万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告(反訴原告)のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、本訴反訴を通じ、各自の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 原告(反訴被告) 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。 2 被告(反訴原告) (1)被告(反訴原告)と原告(反訴被告)とを離婚する。 (2)原告(反訴被告)は、被告(反訴原告)に対し、1000万円及びこれに対する平成15年8月6日(反訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (3)原告(反訴被告)は、被告(反訴原告)に対し、500万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 当事者等 原告(反訴被告、1964年○月○日生、以下「原告」という。)と被告(反訴原告、昭和40年○○月○○日生、以下「被告」という。)は、平成5年5月25日に婚姻した夫婦である。被告には、前夫との間の子・A(昭和59年○月○○日生)がいる(原告とAとの間に養子縁組はない。)。原告と被告は、平成14年9月24日から別居している。 2 原告の主張の要旨(婚姻を継続し難い重大な事由について) (1)原告は、平成元年、被告と知り合って性交渉を持った後、被告に当時5歳になる子があることを知り、2人を幸せにしようと思い、平成5年に来日して婚姻したが、被告は、入籍した直後、被(ママ)告の姓を名乗りたくない、子にも名乗らせないと通告してきた。 (2)婚姻後数年すると、被告は、原告が被告に触れることを極端に嫌がるようになり、愛情表現も無くなり、原告が性交渉を求めると、被告の気が向いた時以外は露骨に不快感を表し、原告を「ホモ」「アメリカに帰れ」などと罵倒するようになった。 (3)平成9年、原告は、口論の際、被告に左の顎を殴られた。原告がショックを受けて立ちすくんでいると、今度は左の頬を強い力で殴ってきたので原告の眼鏡が飛んだ。被告がさらに殴る構えを見せたため、原告は防禦のために被告の腹を押したが、このことで被告は診断書を取り、離婚だと騒ぎ立てた。 (4)平成13年12月にも、被告は、口論の際に原告の左顎と左頬を殴り、原告を居間の外に押し出して鍵を掛けた。原告は、交番に駆け込んだ。 (5)平成14年春、原告が婚姻生活の心労から性交渉ができなくなると、被告は、「E.D」「erction disorder」などと言って原告を馬鹿にした。 (6)被告は、気に入らないと一言も口をきかず、口論の度に離婚する、自殺するなどと騒ぎ、原告との性交渉を拒否し、原告の職場で原告の悪口を言いふらし、家事もきちんとせず、原告をコントロールしようとする。 (7)原告は、被告との婚姻生活の継続は不可能と考え、平成14年9月24日、家を出て被告と別居した。平成15年1月30日、東京家庭裁判所に調停を申し立てたが、離婚条件で折り合わず、同年5月8日、不成立となった。 3 被告の主張の要旨 (1)婚姻を継続し難い重大な事由について ア 平成8年6月6日、原告が被告に仕事のスキルがないなどと言ったことから口論になり、被告が平手で原告の頬を一回叩いたところ、原告は、まるでボクシングのような さらに詳しくみる:などと言ったことから口論になり、被告が平・・・ |
関連キーワード | 離婚,慰謝料,財産分与,外国人,暴力 |
原告側の請求内容 | 1夫の請求 ①妻との離婚 2妻の請求 ①夫との離婚 ②財産分与 ③慰謝料 |
勝訴・敗訴 | 1全面勝訴 2一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
800,000円~1,000,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第447号、平成15年(タ)第579号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | 1 登場人物 夫(原告 訴えた人)と妻(被告 訴えられた人)は昭和61年2月8日に夫婦となりました。 二人にはみゆき(長女)、まさお(長男)、あけみ(次女)がいます。(全て仮名) 2 夫婦関係の悪化 妻は平成12年夏ころから夫に対し、家庭内でうまくいかないことがあると、原因は全て夫に原因があると言うようになりました。 しばらくすると、夫の存在が家庭の雰囲気を悪くすると言い、夫は実家に戻るように言われ別居状態となりました。 3 みゆきと妻の関係の悪化 高校受験を巡って意見が衝突するようになり、みゆきは妻を怖く感じるようになったため、夫がみゆきを引き取り、実家で一緒に暮らすようになりました。その後みゆきは一度は妻の元へ戻りますが、やはり一緒に生活できないので、再び夫と一緒に暮らしています。 4 再び同居へ向けて 夫は新しい家へ引っ越しをする際、妻へ同居を求めましたが、応じませんでした。 5 離婚について 夫は同居をするか離婚をするかと迫ったところ、離婚はするが、現在の生活費では足りないと言い、夫婦関係調整調停の申し立ても行いましたが、養育費の問題で解決しませんでした。 6 夫の訴え 離婚の請求と兄弟姉妹は一緒に暮らしていくほうがよいことと、経済的な安定もあるため、三人の子供の親権者となりたいと訴えています。 |
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判例要約 | 1 離婚の請求について お互い離婚を望んでおり、結婚生活を続けていくのもう無理であると言えるので離婚請求が認められました。 2 親権者について 長女みゆきに関しては、平成14年9月ころから現在に至るまで夫と同居しており、みゆき自身が夫との同居を希望いるため、事情を総合的に判断して夫を親権者とします。 長男まさお、次女あけみに関しては、兄弟姉妹が生活をともにすることが望ましいが、夫と妻が別居し始めてから現在まで約2年間妻と同居しており、証拠からすると特別に環境を変えなければならない理由はなく、経済的にも夫から養育費が入るため、総合的に判断して妻を親権者とします。 |
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