「贈与」に関する事例の判例原文:外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻
「贈与」関する判例の原文を掲載:241円であり、ここから被告名義分を控除・・・
「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」の判例原文:241円であり、ここから被告名義分を控除・・・
| 原文 | 2万2133円 合計326万4163円 イ 前記アの合計1231万6483円を2分すると615万8241円であり、ここから被告名義分を控除すると289万4078円となる。よって、原告が被告に分与すべき額は289万4078円である。 ウ 被告の父親からの経済的援助は被告あるいは原告に対する贈与であり、財産分与の対象とならない。 第3 当裁判所の判断 1 認定した事実 証拠(甲5、甲6、乙21、乙22、原告本人、被告本人のほかは後掲)及び弁論の全趣旨によると、以下の事実が認められる。 (1)ア 原告は、被告と知り合う以前、アメリカで、船上でライブ演奏をしたりするフリーのミュージシャンとして稼働していた。被告は、中学卒業後、美容学校に通い、その後、父の経営するBの役員となり、昭和59年、19歳で前夫と婚姻してAをもうけたが、昭和62年に前夫と離婚した。 イ 原告と被告は、平成元年3月、横浜博覧会の際に、原告がミュージシャンとして来日し、被告がガイドを務めていたことで知り合い、4月ころから交際を始め、性交渉をもった。その後、原告と被告は、被告がAを連れてアメリカに行ったり原告が来日したりして、1、2週間共に過ごすということを年に3、4回するといった交際を続け、平成4年10月ころ婚姻の約束をし、平成5年5月25日に婚姻した。 ウ 原告と被告の会話は全て英語であったが、被告は、原告と知り合った当時、中学で勉強した以外に英語学習をしたことはなく、英語による会話能力は皆無に近く、原告に手紙を書くときも、参考書籍から引き写しながら書くよう さらに詳しくみる:な状態であった。被告は、その後、独学で英・・・ |
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