「原告が自己」に関する事例の判例原文:夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻
「原告が自己」関する判例の原文を掲載:ている(乙2の2ないし4)。 ・・・
「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」の判例原文:ている(乙2の2ないし4)。 ・・・
| 原文 | 人)。 カ 原告は,平成15年4月11日付けで,本件訴訟代理人を通じて,被告に対し,同年3月分及び4月分の各給与から送金すべき分の生活費2箇月分(合計20万円)を,早急に代理人口座に支払うよう請求した(甲3)。 被告は,これに応じて,平成15年4月15日,婚姻費用2箇月分として合計20万円を原告に送金した(乙1,2の1)。そして,被告は,同年5月以降も毎月10万円を原告に送金している(乙2の2ないし4)。 被告は,平成15年9月29日,原告訴訟代理人の口座に,1箇月分の生活費として送金すべき10万円より3万円少ない7万円を送金したが,それは,たまたま被告が送金すべき10万円を持ち合わせていなかったことから,7万円の限度で送金したものであった。なお,被告は,その当時,原告又はその訴訟代理人に対し,7万円しか送金しなかった理由を伝えていなかったが,同年10月29日,不足分の3万円を,原告訴訟代理人に送金した(甲7,乙7,8,被告本人)。 キ 被告は,平成15年4月19日ころ,原告名義で加入した東京都民共済生活協同組合の保険契約について,原告に告げないまま解約のための手続をしたが(解約日は同年5月31日。),その理由は,原告が被告と別居して埼玉県内に移転したことから,被告としては,原告が東京都民でなくなった以上,都民共済の保険契約者となる資格を喪失したと考えたからであった(甲6の1ないし3,被告本人)。 (3)ア(ア)原告が裁判離婚原因として主張する事実のうち,争点(1)ア(性交渉の拒絶)及びウ(被告の実家による「嫁いじめ」と被告の傍観)については,当事者本人が作成に関与していない客観性を有する直接証拠は特段見当たらず,したがって,それらの事実の有無の判断は,原告作成の陳述書(甲11)及び原告本人の供述と,被告作成の陳述書(乙6)及び被告本人の供述のいずれが信用性において勝っているかにかかることとなる。 (イ)原告は,婚姻届出日と同一日に行われた結婚披露宴において,被告の友人が,被告が同性愛者であることをほのめかすスピーチをしたことをもって,被告が原告と性交渉を持とうとしなかったことを裏付けようとしているところ,同旨のスピーチがなされたことは被告もその本人尋問で認めているが,そもそも被告が実際に同性愛者であったとすれば,友人が披露宴の場においてそれを盛り込んだスピーチをすること自体考えにくく,友人のスピーチは,むしろ冗談のつもりでなされたと解するのが相当である。それをあえて被告が同性愛者であることの裏付けであるとして性交渉の欠如をいう原告の事実主張及び原告の本人尋問における供述には,疑問を抱かざるを得ないというべきである。 また,原告は,その本人尋問において,被告の実家から差別的ともいえる言辞を執ように言われ続けた旨供述するが,被告の実家における発言者が被告の祖母か実父か実母かを問われると特定の人物に絞った回答をするなり各人の発言の軽重について回答をすることなくむしろ「全体」という抽象的な回答に終始していること,被告の祖母からのプレゼントの有無について「強制的に」もらったなどと被害者的側面を殊更強調しようとしていることなど,原告本人の供述は,ある程度は被告側に有利とも受け取られそうな事情を織り交ぜながら話すことをせずに,そのような事情を一切切り捨てるような内容になっていることに照らすと,かえって,供述内容の信用性に,疑問を感じざるを得ない。 (ウ)他方,被告本人の供述は,殊更事実を覆い隠そうとしたり拡大したりするような側面が見られないこと(後述するが,被告本人の供述内容自体から,被告に不利といえる事情がうかがえるのであって,被告本人の供述は,そのような不利益な認定に傾く事実関係も率直に語られている。)に照らすと,原告本人の供述と比較すると,信用性が高いと考えられる。 イ 以上によれば,性交渉の拒絶及び被告の実家による「嫁いじめ」に関する一連の事実関係については,基本的には,被告本人作成の陳述書(乙6)及び被告本人尋問の結果にそった認定をすべきということになり,その結果,性交渉の有無については前記(2)アのとおり認定され,一方,被告の実家による「嫁いじめ」については,証拠上これらの事実を認定することはできない(その結果,当然の さらに詳しくみる:ことながら被告による傍観の事実も認定でき・・・ |
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