「一連」に関する事例の判例原文:夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻
「一連」関する判例の原文を掲載:12月29日に被告に乙4の2のメールを送・・・
「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」の判例原文:12月29日に被告に乙4の2のメールを送・・・
| 原文 | コミュニケーションがいかなる程度のものであったかについて判断する。 イ(ア)証拠によれば,原告と被告が婚姻してから原告が平成14年12月29日に被告に乙4の2のメールを送信するまでの間,原告が被告との離婚を決意する根拠となるような事情は,特に表立ったことはなかったと認められる。それが,何故同日のメール送信,次いで原告の離婚請求,そして翌年2月の家事調停申立て,更に同年4月の本訴提起と,短期間にここまでに至ったのか,それを探るべきところ,乙4の2のメールの本文が,原告がスペインへの転勤についていくことができない旨の記載から始まっていることに照らすと,原告は,スペインに移転すること自体を重荷に感じていたことがうかがわれ,その後原告訴訟代理人に送信したメール(甲5)にはスペインに行けば生きて日本に戻れないとまで記載されていることに照らすと,原告は,離婚の意思を表示するようになった時点においては,スペインに行くこと自体に相当抵抗感を有していたことが認められる。 (イ)もっとも,原告はスペインへの転居に備えて退職し,スペイン語学校に通い,被告の赴任先の前任者の妻に生活についての問い合わせをするなど,スペインへの転居について決して非協力的ではなかったことに照らすと,原告は,スペインで生活すること自体を嫌ったとは考えにくく,むしろその背景により大きな理由があることがうかがえるのであり,それを示すものが,乙4の2のメールに,「私がY1さんと一緒にいることが気持ちの上でできなくなってしまいました。」と記載されている部分であると思われる。 (ウ)そこで,原告が,被告と「一緒にいることが気持ちの上でできなく」なった原因が何かという点が問題となるところ,それを探る最も有効な証拠が被告本人尋問の結果と考えられるが,被告本人尋問の結果からは,被告が原告に対し日常生活において物理的に不自由をさせないよう配慮していたことはうかがえるものの,逆に,被告としてはそれで十分であるという考えがかいま見えるのであって,被告が原告に対し精神的サポートを十分に払っていたことが浮かび上がってこない。 すなわち,被告は,原告との性交渉が1ないし2箇月に1度程度であった旨反論し,乙6及び被告本人尋問の結果もこれにそうものであるが,原告と被告が婚姻生活を始めて1年経るか経ないかといった程度の夫婦でありながら性交渉の回数がその程度であるならば,原告と被告との精神的つながりが希薄であった可能性が高いといわざるを得ない。 また,被告は,原告と別居してから現在までの間において,原告を翻意させて再度同居させるための具体的方策を特段 さらに詳しくみる:講じてはおらず,この点も,別居前における・・・ |
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