「回数」に関する離婚事例・判例
「回数」に関する事例:「夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻」
「回数」に関する事例:「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例は、その離婚事由があっても、妻の慰謝料請求を認めるにあたり、夫に違法性があったのかどうかがキーポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、平成11年10月に同じ職場で働いていた夫と知り合い、平成12年2月から交際を経て、平成13年11月23日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 結婚後、夫は普通に妻に接していたつもりだったが、妻は夫のコミュニケーションの物足りなさを感じていました。 2 夫の海外赴任の決定 夫は、平成14年6月ころに、平成15年5月29日から3年間の海外赴任が決定しました。 妻はこれを受けて、海外赴任を夫と共にするため、大学の外国語講座に通い始めましたが、心の中で海外に行くことに戸惑いがありました。 3 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成13年12月29日に夫に対し、海外赴任を夫と共にしたくないことと、夫との結婚生活をこれ以上続けることが出来ない胸中を伝えました。 そして妻は、同月末に夫に対し、離婚したいと伝えましたが、夫はその気がないと答えました。 妻は、平成15年2月に、東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、同年4月4日に不成立に終わりました。 これを受けて妻は、同年に当裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 離婚は認められる 裁判所は、夫と妻との離婚につき、当判例のケースでは違法性が少ないことから、判断を下すことが難しいとしています。 しかし、夫は妻に対し、十分な精神的サポートをせずに、夫婦間のコミュニケーションをとらなかったことで、妻を不安に追い込んだ点に、離婚を認める原因があるとしています。 そしてその責任の所在は、夫と妻のどちらにあるとも言えないとしています。 2 財産分与について 裁判所は、財産分与については夫婦均等を原則として、夫と妻の結婚生活に対する貢献度の割合によって修正するものとしています。 その上で、妻の財産分与の請求については、妻の結婚生活への貢献度や、また証拠など認められない点が多いことから、却下しています。 3 慰謝料について 裁判所は、妻の慰謝料請求について、証拠不足や争点となる夫のコミュニケーション不足について違法性が低いとして、請求額より少ない200,000円の支払いを夫に命じています。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 被告は,原告に対し,20万円及びこれに対する平成15年4月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 5 この判決は,第2項及び第4項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 主文第1項と同じ。 2 被告は,原告に対し,860万円並びに内金360万円について本判決確定の日の翌日から支払済みまで及び内金500万円については平成15年4月21日(本訴状送達の日の翌日)から支払済みまで,いずれも年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,妻である原告が,夫である被告に対し,性交渉の拒絶等を理由に離婚を求め,また,過去の婚姻費用の分担としての財産分与,被告の婚姻中における原告への行動を理由とする慰謝料を,請求する事案である。 1 前提事実 (1)原告と被告は,平成13年11月23日に婚姻した夫婦である(甲1,争いがない。)。 (2)原告は,平成15年1月14ないし16日ころ,被告と別居し,現住所に移転した(甲11,乙6,原告本人,被告本人,争いがない。)。 2 争点 (1)裁判離婚原因の有無 (原告の主張) ア 性交渉の拒絶 被告は,婚姻後,平成14年6月ころに旅行先で約2回性交渉を持った以外,原告と性交渉を持とうとしなかった。 イ 生活費不支給による経済的負担 原告は,平成14年9月まで会社員として稼働していたが,被告は,この期間中,原告に対し生活費を全く渡さなかった。 被告は,原告が平成14年9月に退職した後も,同年10月及び11月には週1万円を,また,同年12月には月10万円をそれぞれ渡したにすぎなかった。 ウ 被告の実家による「嫁いじめ」と被告の傍観 原告は,名古屋市内にある被告の実家に帰省するたびに,被告の実家の親族から,次のとおりまくしたてられた。 (ア)原告は,その最終学歴が短大卒であることについて,「人より2年足りない。」と言われた。 (イ)原告は,「将来Y1夫人と呼ばれて恥ずかしくないように。」と言われた。 (ウ)原告は,その実父の最終学歴が日本大学卒であることについて,「日大など大学のうちに入らない。」と言われた。 (エ)被告が,早朝に実家からの電話に出た際に「原告も寝ている。」と答えたところ,その後原告が電話をかけ直したところ,原告は,「Y1が起きているのにあなたが寝ているとは何事だ。」と激しい剣幕で叱責された。 (オ)原告は,被告の実家に行くたびに着ている服をチェックされ,「その服はどうした。」,「靴はどうした。」等と問いただされた上,「洋服ほしいとか何がほしいとか絶対にうちのY1に言ってはいけない。」,「絶対うちのY1の給料を無駄遣いしてはいけない。」と言われ,原告がカジュアルな服を着ていると「Y1夫人にふさわしくない。」と叱責された。 被告は,このような状況下において,実家の親族に抗議することも,原告をかばうこともなく,また,2人だけになってから原告をねぎらったり慰めたりすることをせず,むしろ,「黙って聞いていればいい。」と言うだけであり,実家からの帰途において原告からつらい心情を訴えられると,むっとした顔になり,家に着くまで口をきかず,更に原告から問いかけ さらに詳しくみる:,実家の親族に抗議することも,原告をかば・・・ |
関連キーワード | 離婚,財産分与,慰謝料,海外赴任,離婚調停 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②財産分与 ③慰謝料 |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
450,000円~650,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第274号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と約6年間の交際を経て、平成元年5月21日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫の間には、平成元年に長女の花子(仮名)が、平成5年に長男の太郎(仮名)がそれぞれ誕生しています。 2 夫の浮気の疑惑 妻は、平成9年5月ころから、夫が同じ勤務先の同僚の田中(仮名)と不倫関係にあったのではないかと疑惑を抱きました。 そして妻は、夫に浮気について問いただしたところ、それに対して夫は妻の納得いく説明をしませんでした。 それどころか、夫は妻に対して離婚を話を切り出しました。妻は話し合いを求めたものの、それに対する夫は、離婚の一点張りでした。 3 夫の別居と生活費の不支払い 夫は、平成10年8月5日の深夜に、身の回りのものを持参して突然自宅を出て、別居を始めました。 夫は、妻から同居を求められてもこれに応じることはなく、また同年12月からは生活費を一切支払わなくなりました。 4 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成14年5月に当判例の裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 夫の浮気はなかった 妻は、夫と田中が不倫関係にあったと主張していますが、妻や夫の母親の証言は推測に基づいたものであり、また提出された証拠によっても、夫が浮気をしているとは認められないと、裁判所は判断しています。 2 結婚生活は破綻している 夫には浮気の事実がなかったものの、夫が妻に対して田中との不倫の疑惑について、納得いく説明の努力がなかったといえます。 また夫は、離婚について一方的に言い出し、妻と十分な話し合いもせずに別居をしています。 それに加えて夫は、妻に対して十分な生活費を支払わず、妻や夫の母親に暴力を振るい、子供と連絡を取ることがありませんでした。 こうした夫の対応により、結婚生活は完全に破綻しており、妻の離婚の請求には理由があると、裁判所は判断をしています。 3 慰謝料について 裁判所は、離婚の請求の判断時に、夫の原因により結婚生活が破綻したとしています。 その夫の行為は、不法行為といえるので、妻が受けた精神的苦痛に対する慰謝料の支払いを、裁判所は夫に命じています。 4 財産分与について 裁判所は、離婚に伴う財産分与として、夫から妻へ現自宅の夫持分を妻に全部移す、持分全部移転登記を命じています。 5 子の親権者の指定について 裁判所は、夫が子の親権者について妻と争っていないことから、妻を親権者として指定するのが良いとしています。 6 子の養育費について 裁判所は、妻の年収が夫の年収より少なく、また子供たちの年齢や生活状況を考え、夫が妻に対して養育費を支払うべきとしています。 |
「回数」に関するネット上の情報
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