離婚法律相談データバンク ケースに関する離婚問題「ケース」の離婚事例:「夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻」 ケースに関する離婚問題の判例

ケース」に関する事例の判例原文:夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻

ケース」関する判例の原文を掲載:れる。),原被告が休日に一緒に外食した際・・・

「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」の判例原文:れる。),原被告が休日に一緒に外食した際・・・

原文 告は,原告と婚姻してからは,食料品等の購入のために週1万円程度を原告に渡していた。また,被告は,原告と同居する前後を通じて,居住するマンションの管理費,光熱費を負担しており,原告と同居後も,クリーニング代(原告の衣類のクリーニング代も一部含まれる。),原被告が休日に一緒に外食した際の費用を自ら負担した。
      なお,被告は,平成14年12月からは,月10万円を原告に渡していた(乙6,被告本人)。
   カ 原告は,平成15年4月11日付けで,本件訴訟代理人を通じて,被告に対し,同年3月分及び4月分の各給与から送金すべき分の生活費2箇月分(合計20万円)を,早急に代理人口座に支払うよう請求した(甲3)。
     被告は,これに応じて,平成15年4月15日,婚姻費用2箇月分として合計20万円を原告に送金した(乙1,2の1)。そして,被告は,同年5月以降も毎月10万円を原告に送金している(乙2の2ないし4)。
     被告は,平成15年9月29日,原告訴訟代理人の口座に,1箇月分の生活費として送金すべき10万円より3万円少ない7万円を送金したが,それは,たまたま被告が送金すべき10万円を持ち合わせていなかったことから,7万円の限度で送金したものであった。なお,被告は,その当時,原告又はその訴訟代理人に対し,7万円しか送金しなかった理由を伝えていなかったが,同年10月29日,不足分の3万円を,原告訴訟代理人に送金した(甲7,乙7,8,被告本人)。
   キ 被告は,平成15年   さらに詳しくみる:4月19日ころ,原告名義で加入した東京都・・・

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