「三井住友銀行」に関する事例の判例原文:夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻
「三井住友銀行」関する判例の原文を掲載:食料品等の購入のために週1万円程度を原告・・・
「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」の判例原文:食料品等の購入のために週1万円程度を原告・・・
| 原文 | 預け入れたが,同年10月25日に24万0176円を払い戻し,また,同年9月10日及び同年10月10日,同じく定額貯金として4万1000円ずつを預け入れたが,平成15年4月25日に8万2082円を払い戻している(甲9)。 (イ)被告は,原告と婚姻してからは,食料品等の購入のために週1万円程度を原告に渡していた。また,被告は,原告と同居する前後を通じて,居住するマンションの管理費,光熱費を負担しており,原告と同居後も,クリーニング代(原告の衣類のクリーニング代も一部含まれる。),原被告が休日に一緒に外食した際の費用を自ら負担した。 なお,被告は,平成14年12月からは,月10万円を原告に渡していた(乙6,被告本人)。 カ 原告は,平成15年4月11日付けで,本件訴訟代理人を通じて,被告に対し,同年3月分及び4月分の各給与から送金すべき分の生活費2箇月分(合計20万円)を,早急に代理人口座に支払うよう請求した(甲3)。 被告は,これに応じて,平成15年4月15日,婚姻費用2箇月分として合計20万円を原告に送金した(乙1,2の1)。そして,被告は,同年5月以降も毎月10万円を原告に送金している(乙2の2ないし4)。 被告は,平成15年9月29日,原告訴訟代理人の口座に,1箇月分の生活費として送金すべき10万円より3万円少ない7万円を送金したが,それは,たまたま被告が送金すべき10万円を持ち合わせていなかったことから,7万円の限度で送金したものであった。なお,被告は,その当時,原告又はその訴訟代理人に対し,7万円しか送金しなかった理由を伝えていなかったが,同年10月29日,不足分の3万円を,原告訴訟代理人に送金した(甲7,乙7,8,被告本人)。 キ 被告は,平成15年4月19日ころ,原告名義で加入した東京都民共済生活協同組合の保険契約について,原告に告げないまま解約のための手続をしたが(解約日は同年5月31日。),その理由は,原告が被告と別居して埼玉県内に移転したことから,被告としては,原告が東京都民でなくなった以上,都民共 さらに詳しくみる:済の保険契約者となる資格を喪失したと考え・・・ |
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