離婚法律相談データバンク 者本人に関する離婚問題「者本人」の離婚事例:「夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻」 者本人に関する離婚問題の判例

者本人」に関する事例の判例原文:夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻

者本人」関する判例の原文を掲載:いものの,その程度は相当低いといわざるを・・・

「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」の判例原文:いものの,その程度は相当低いといわざるを・・・

原文
   ウ 次いで,不法行為に要件である違法性の有無については,被告がコミュニケーションを十分にとならかったのは原告に苦痛を与えることを目論んでなされたものではなくむしろ被告の性格ないし婚姻生活に対する独特の見解に起因する部分が大きく,一般的な裁判離婚原因との比較において,違法性自体が存することは否定できないものの,その程度は相当低いといわざるを得ない。
   エ 違法性の程度が低いということは,因果関係の判断において,相当性の範囲を狭めることになるのであって,前記のとおり被告によるコミュニケーション不足と原告の精神的損害との間に条件関係は認められるものの,相当因果関係の範囲として認定できるのは,20万円に相当する精神的損害の限度にとどまるというべきである。
 4 結論
   以上によれば,原告の本訴請求は,裁判離婚及び20万円の慰謝料請求の限度で,理由がある。
   訴訟費用については,離婚に関しては原告の請求を認めたのに対し,財産分与請求及び慰謝料請求に関しては原告の請求の大半を棄却している関係で,これを2分して原被告に均等に負担させるのが相当である。
    東京地方裁判所民事第16部
        裁判官  柴 □ 哲 夫
 東京地方裁判所民事第16部
        裁判官  柴 □ 哲 夫

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