「者本人」に関する事例の判例原文:夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻
「者本人」関する判例の原文を掲載:は,同居中に貯蓄等の財産形成はできなかっ・・・
「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」の判例原文:は,同居中に貯蓄等の財産形成はできなかっ・・・
| 原文 | 義務がある。 ウ 同居中に形成した共有財産 (ア)原告は,同居中に貯蓄等の財産形成はできなかったのに対し,被告は少なくとも月額10万円の貯蓄を形成していて,14箇月では合計140万円となっている。 すなわち,被告の貯蓄形成については原告の把握しているところではないが,被告の給与(手取額)が約40万円であったことに照らすと,被告が現に負担した管理費,光熱費と,被告自身の小遣いを控除し,かつ,前記のとおりの月12万円の婚姻費用を控除しても,少なくとも月10万円の貯蓄は形成できたはずである。 (イ)また,被告は,平成13年冬に80万円,平成14年3月及び夏に合計で80万円,同年冬に80万円の賞与を受領しているものであり,14箇月間に受領した賞与の総額は,240万円となる。 すなわち,被告は,平成14年冬分の賞与として80万円を受領しているものであるが,夏期と3月の賞与の合計額は冬期の賞与の額とほぼ同額と考えられるため,前記のような賞与額を受領しているものと推測される。 (被告の反論) ア 生活費の全額を被告が負担すべき根拠が理解できない。また,被告は,前記のとおり生活費の一部を自ら負担している。 さらに詳しくみる:イ 被告は,原告と別居した後,原告に対し・・・ |
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