「支度」に関する離婚事例・判例
「支度」に関する事例:「夫婦間のすれ違いによる、結婚生活の破綻」
「支度」に関する事例:「夫婦間のすれ違いにより結婚生活が破綻したとして、離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当事件は、夫婦間のすれ違いによって結婚生活が破綻したことと、夫が主張する妻への責任性の有無が、キーポイントになっています |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と昭和42年5月19日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、昭和45年に長男の太郎(仮名)、昭和50年に二男の次郎(仮名)がそれぞれ誕生しています。 2 専業主婦 妻は、結婚後に夫の希望により専業主婦として、家事や育児、子供の教育に力を注ぎました。 そして、子供たちの教育費が多額になってきたことによって、平成2年ころから働き始めました。 3 夫婦間のすれ違い 夫は、結婚当初から頑固な面が見られ、一度言い出すと聞く耳を持たず、怒鳴って自分の部屋に閉じこもってしまいがちでした。 そのような中で、妻が子供の教育について話をしたくても出来ず、会話がほとんど無くなってしまいました。 このような状況を嫌がった妻は、何度も家出をし、その度に夫に呼び戻されることが往々にしてありました。 また、お互いの仕事などで生活スタイルが異なることから、就寝や食事を一緒にすることはなく、夫婦間のすれ違いは現在まで続いています。 4 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、結婚生活が上手く送れないことから不安を感じ、離婚を決意しました。 そして夫は、平成12年6月に東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てましたが、不成立で終わったため、平成14年4月に当裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 夫の妻に離婚の原因に関して責任があるという主張は認められない 裁判所は、夫が主張している、妻に家計と家事分担の関係で結婚生活が継続できなくなった責任があることについて、妻には責任が認められないとしています。 2 結婚生活は破綻している 夫婦間の性格の不一致から結婚生活が送れず、妻と夫は二人とも結婚生活を望んでいないことから、結婚生活は破綻しているとしています。 また離婚が成立しても、妻は夫への財産分与を求めていることから、離婚後の妻の生活の不安面も解消できるとして、裁判所は離婚を認めています。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文と同旨 第2 事案の概要 1 原告と被告とは,昭和42年5月19日に婚姻届出を了した夫婦である(甲1)。 原告は賃借地上にアパート及び自宅を所有し,現在はこの自宅に被告と居住する(甲23)。 2 原告と被告との間には,長男A(昭和45年○月○日生。以下「A」という。)及び二男B(昭和50年○月○○日生。以下「B」という。)の二子がいる(甲1)。 Aは,現在結婚して他所に居住し,Bは就職して原被告の住居に隣接する原告所有のアパート(以下「原告アパート」という。)に居住する(甲23)。 3 原告は,離婚原因として,①被告は12年前ころから理容師として稼働し,月額17万円から18万円の給与を得ながら一切家計に入れない上,原告の給料,原告アパートの賃料収入及び原告の年金を管理名目に浪費したこと,②朝食の支度を全くしないなど,妻としてなすべき家事をしないこと,③長年にわたり原被告間に会話がなく,被告の原告に対する思いやりも全くみられないことから,原被告間の婚姻関係が完全に破綻しており,婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして離婚を求め,これに対し被告は,①被告が理容師として得た収入はすべて家計に入れ,浪費の事実も全くないこと,②原被告間では生活スタイルが異なるため一緒に食事はとらないが,被告は必要な家事は行っていること,③現時点では,離婚後の被告の生活の見通しが立たないことから,婚姻を継続しがたい重大な事由を争った事案である。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1,2,23,乙1ないし3,原告本人及び被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。なお,上記証拠のうち,後記認定に反する部分はたやすく信用できないから除外する。 (1)原告は,昭和31年9月から航空自衛隊に勤務し,昭和61年に定年退職してからは何度か転職し,現在はマンションの清掃員として週4日の割合で1日1ないし2時間程度稼働し,月額2万5000円の給与を得ている。なお,原告は,航空自衛隊退職時に約1900万円の退職金を受給し,そのうち約1400万円が現在も貯金などとして残す。 原告は,上記勤労収入のほかに,昭和58年に相続で原告アパートを取得してからは,月額約17万円のアパート賃料収入を得ており,また,年金の受給資格を得てからは月額約19万円の年金収入を得ている。 他方,被告は,婚姻後,原告の意向を受けて専業主婦となり,家事,育児,子供の教育に努めていたが,子2人が塾に通い夜遅くまで帰宅しなくなり,また,教育費に多額の支出を要するようになり,平成2年ころから理容師として働き出し,6,7年前からは月額17万円から18万円の収入を得る。 (2)原被告の家計は,原告が年金収入を得るようになり,被告が理容師として働くようになって,収入が増えたものの,2人の子供は私立高校,私立大学と進学し,塾,予備校にも通ったことから多額の出費を強いられ,また,その後も,Aの婚姻にかかる費用,その姻族との交際費,Aのカツラ代,被告の医療費等により,余裕のある状態にはなく現在まで至っている。 その間,平成12年末ころまでは,被告が,原告から任されて家計を全て管理していたが,その後は,原告が自己の収入約40万円のうち20万円を被告に渡し,その余については自分で管理するようになった。 (3)原告は,被 さらに詳しくみる:交際費,Aのカツラ代,被告の医療費等によ・・・ |
関連キーワード | 離婚,有責配偶者,財産分与,年金,離婚調停 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第290号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫婦間のすれ違いによる、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 夫婦の結婚 夫婦は、平成5年に結婚した。また、夫婦間に長男の健一(仮名)と二男の健二(仮名)が居ます。 2 結婚後の状況 妻は、保険相互会社に勤務していたが、結婚後退職・専業主婦として家事育児をしていました。 夫は、大学で有給助手として勤務していたが、平成4年に目の病気を理由に退職し、以後同大学の無休助手としての地位を得ていた。 その後、平成6年に夫の母が経営する医院に勤務医として働き出しました。 3 夫の母親との同居 妻は元々夫との結婚前から、夫の母親と別居して独立した家庭を持つことを希望していました。 母親の体調等を考慮し、将来的に同居になるかもしれない事に関しては了承をしていました。 しかし、結婚後まもなく夫の母親との同居の提案があり、一緒に住み始めました。 4 同居生活のすれ違い 妻は、夫の母親と折り合いがつかず不満を募らせ、夫に愚痴を言っていた。 夫は、最初は妻・夫の母親双方の相談に乗っていたが、夫の母親や夫の姉などに対する態度が悪化していき、夫は妻に対して不満を募らせていきました。 平成13年までは、事件が起こることもなく生活が続いていましたが、些細なことから始まった喧嘩で、妻は子供たちを連れ、当初予定していたよりも早くに実家に里帰りをしてしまいました。 5 夫婦の別居 ある日、妻と夫の母親との関係が悪化し、夫の母親が体調を崩してしまいました。 その件で、妻は夫の家族から非難され実家に帰ってしまいました。後日、妻の両親と夫の家族を含め話し合いが設けられましたが、話し合いはまとまらず、別居状態となりました。 |
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判例要約 | 1 妻の夫との離婚請求を認める 妻と夫の母親とのすれ違いがあり、妻と夫の母親との同居生活が次第に破綻し、夫婦お互いに不信感を募らせていました。 その後、平成13年に些細な夫婦喧嘩からお互いに不和を生じ、夫の姉からの意見も妻のストレスとなり、話し合いをするも解決に至らず別居となりました。 現在は、夫婦いずれも離婚を望んでおり、別居後夫婦としての実態があった事実が認められないことから、結婚生活は既に破綻しているものといえます。その為、妻の離婚請求を認めます。 2 長男と二男の親権は夫と認め、妻の子供たちへの親権および養育費は認めない 健一は、小学校でも明るく活発で母親不在の印象は担任教師にも感じられていませんでした。 健二に対しても、幼稚園において、元気で問題のない子と評価されており、両親の紛争の影響はほとんどうかがわれない様子でした。 夫婦ともに、子供を養育していく意欲は強く監護能力及び環境等も問題ないものと認められ、特に一方が優るものとはいえません。 現在、長男・二男とも、生まれ育った環境になじんで学校や幼稚園でも生活を送っていることから、生活環境を変えず夫との生活を継続することが望ましいと判断されました。 3 妻の慰謝料請求を一部のみ認める 結婚の破綻の原因は、夫婦どちらか一方にあるとは考えられない。 しかし、夫の母親との生活は、妻にとって強いストレスとなっていたが、多忙とはいえ夫の妻に対する配慮が足りなかった点、また別居後の妻への生活環境の打撃を被ることも踏まえ、慰謝料は金70万円を相当と認められました。 |
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