離婚法律相談データバンク 重傷に関する離婚問題「重傷」の離婚事例:「夫婦間のすれ違いによる、結婚生活の破綻」 重傷に関する離婚問題の判例

重傷」に関する事例の判例原文:夫婦間のすれ違いによる、結婚生活の破綻

重傷」関する判例の原文を掲載:年金制度改革により,その後離婚した方が年・・・

「夫婦間のすれ違いにより結婚生活が破綻したとして、離婚を認めた判例」の判例原文:年金制度改革により,その後離婚した方が年・・・

原文 付金1300万円を受領することで離婚することに同意したが,最後にその意向を翻したため不成立となった。
 (6)被告は,本件訴訟においても,離婚自体を積極的に争わず,離婚給付金を巡って原告と話し合った。しかし,その話合いは,原告が,離婚給付金について,調停の段階より低額の800万円の離婚給付金を提示し,同金額に固執したこと,また,被告が,平成16年度に予定されている年金制度改革により,その後離婚した方が年金受給額が増加するのではないかと期待したことから進まなかった。
 2 以上の認定事実に基づくと,被告には,原告が主張するような家計及び家事分担の関係で有責な点を認めることはできないが,原告と被告は,性格の不一致(特に,原告の頑固な性格に災いする。)から,夫婦としての協力関係が築けず現在に至っており,それ故,原告は強く離婚意思を持ち,また,被告も,離婚後の生活への不安と平成16年度に予定されている年金制度改革への期待から離婚に応じていないものの原告との婚姻生活を望んでいない状態にあり,被告の上記不安については,離婚後の財産分与請求(民法768条,771条)によって,ある程度対応できることからすれば,原告と被告は,婚姻関係が破綻しているものとして離婚を認めるのが相当と判断する。
 3 以上の次第により,原告の請求を認めて主文のとおり判決する。
   東京地方裁判所民事第13部
            裁判官  遠 藤 浩 太 郎

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