「断定」に関する事例の判例原文:中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻
「断定」関する判例の原文を掲載:いとの希望をもち,その実現のために,19・・・
「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」の判例原文:いとの希望をもち,その実現のために,19・・・
| 原文 | 被告は,1,2年の間,二人で働いて,まとまったお金を貯めて中華料理店を開きたいとの希望をもち,その実現のために,1998年2月23日,大連にて学校の教員をしている原告の両親に生後6か月のAを預けた(甲5,乙1,原告本人)。 (7)同年9月6日,原告と被告は,Aの在留資格の延長手続きのため,一旦Aを日本に連れ帰ったが,同月20日には再び原告の両親に預け直した(甲5,原告本人)。 (8)1999年9月12日,原告と被告は,Aが2歳を越えたことから,日本に連れて帰って3人での生活を始めた。そして,原告と被告の両者共仕事があることから,Aは保育園に預けることになった(甲5,原告本人)。 (9)しかし,この頃から次第に原告と被告の関係が悪化し,些細なことが原因として喧嘩をするようになり,その都度,双方共が感情的になって離婚を口にするようになった(甲5,原告本人)。 (10)2001年4月5日,原告の母親が来日したが,原告と被告の夫婦喧嘩を目の当たりにし,また,被告からAを大連に連れ帰って欲しい旨告げられたことから,3歳半になっても未だに言葉が出ないAのことを心配したこともあって,同月23日,Aを連れて大連に戻った(甲5,原告本人)。 (11)原告は,自分も,「永住者 さらに詳しくみる:の配偶者」ではなく「永住者」の在留資格を・・・ |
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