離婚法律相談データバンク 法律関係に関する離婚問題「法律関係」の離婚事例:「中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻」 法律関係に関する離婚問題の判例

法律関係」に関する事例の判例原文:中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻

法律関係」関する判例の原文を掲載:破綻原因が専ら原告のみにあるとまで認定す・・・

「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」の判例原文:破綻原因が専ら原告のみにあるとまで認定す・・・

原文 れども,争点(3)において後述するとおり,破綻原因が専ら原告のみにあるとまで認定することは困難であり,採用できない。
   (2)争点(2)(監護者の指定)
      法例第21条は,親子間の法律関係については子の本国法が父母の本国法と同一のときにはその法律に準拠する旨定めているところ,原告・被告及びAはいずれも中国国籍を有する者であるから,本件における準拠法は中国法となり,中華人民共和国婚姻法第36条3項は「授乳期後の子について,父母双方の間に扶養問題で争いが生じ,協議が調わないときは,人民法院が子の権益及び父母双方の具体的状況に基づいて判決する」と定めており,ここにいう人民法院の判決とは,日本国における子の監護者の指定と同様の内容を有するものである。
      本件においては,まず,原告と被告とが共にAを引き取りたい旨主張していること,そのために裁判前の調停が調わなかったことは前項(14)及び(15)にて認定したとおりであり,「父母双方の間に扶養問題で争いが生じ,協議が調わない」場合に該当するものといえる。
      そして,また,被告としてもAを引き取って育てていきたいという母親としての強い愛情を現在も有しているものであることは前項   さらに詳しくみる:(14)及び(15)において認定したとお・・・

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