「大田区」に関する事例の判例原文:中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻
「大田区」関する判例の原文を掲載:計画を有している(原告本人)。 2・・・
「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」の判例原文:計画を有している(原告本人)。 2・・・
| 原文 | 1,原告本人)。 (15)2003年3月7日,原告が東京家庭裁判所に調停を申し立てたが,原告・被告ともにAを引き取りたい旨主張して譲らなかったため,原告は調停成立の可能性はないと考えて調停申立を取り下げた(原告本人)。 (16)現在,原告は,早々に日本を離れ,中国に戻って暮らす計画を有している(原告本人)。 2 争点に対する判断 (1)争点(1)(離婚の可否)について ア 法例第14条及び第16条は,離婚については夫婦の本国法が同一のときはその法律に準拠する旨定めているところ,原告及び被告はいずれも中国国籍を有する者であるから,本件における準拠法は中国法となり,中華人民共和国婚姻法第32条2項では「感情に既に亀裂が生じていることが確かであり,調停の効果がない場合には,離婚を認めなければならない」と定められている。 この点を本件についてみるに,原告と被告とは同居期間中から些細なことから諍いが耐えずその度に双方が「離婚する」旨の発言を繰り返していたこと,原告の在留資格変更申請の却下に関連して両者の関係悪化が決定的となったこと,既に別居期間は2年以上に及んでいてその間連絡も取り合っていないこと,原告は早々に日本を離れ中国に戻って暮らす計画でいることはいずれも前項において認定したとおりであることに加え,原告・被告双方が離婚を求めて裁判を提起するまでに至っていること,特に被告は原告との離婚を早期に実現させるためにはAとの同居を諦めることもやむを得ないとまでの心境に至っている旨主張していることからすれば,原告と被告との間には「感情に亀裂が生じ」ていて,もはや修復される望みは皆無に近いもので「調停の効果はない」ことは明らかである。 よって,離婚請求は原告・被告いずれの請求も認められる。 イ なお,被告は,破綻原因が専ら原告にあるとして,本訴における原告からの離婚請求は有責配偶者からのものとして棄却するべきである旨主張するけれども,争点(3)において後述するとおり,破綻原因が専ら原告のみにあるとまで認定することは困難であり,採用できない。 (2)争点(2)(監護者の指定) 法例第21条は,親子間の法律関係については子の本国法が父母の本国法と同一のときにはその法律に準拠する旨定めているところ,原告・被告及びAはいずれも中国国籍を有する者であるから,本件における準拠法は中国法となり,中華人民共和国婚姻法第36条3項は「授乳期後の子について,父母双方の間に扶養問題で争いが生じ,協議が調わないときは,人民法院が子の権益及び父母双方の さらに詳しくみる:具体的状況に基づいて判決する」と定めてお・・・ |
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