「原告に対して暴力」に関する事例の判例原文:夫の暴力や生活費の不支払いによる、結婚生活の破綻
「原告に対して暴力」関する判例の原文を掲載:趣旨によれば,次の事実が認められる。 ・・・
「夫の暴力や生活費の不支払いによって結婚生活が破綻したとして、離婚を認めた判例」の判例原文:趣旨によれば,次の事実が認められる。 ・・・
| 原文 | 与について (1)証拠(甲第2ないし第5号証,第7号証,第10ないし第19号証,第20号証の1ないし3,第21ないし第29号証,原告本人尋問の結果)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア 原告と被告の婚姻生活で形成された財産としては,本件物件と被告名義の預貯金があるが,被告名義の預貯金の詳細は不明である。 イ 原告と被告は,本件物件を,昭和61年10月,2990万円で購入し,そのための取得費用として,別紙2の1記載のとおり合計3237万2404円を要した。その取得費用は,別紙2の2記載のとおり,原告が亡父Gから相続した財産240万円と原告の実母Aからの援助600万円を充てたほか,原告と被告が婚姻後に千葉県市川市に共同で所有していた物件の売却益や貯金の合計約1000万円,被告名義で借り入れたローン1600万円でまかなった。 ウ 被告は,平成15年3月分までローンを返済していたが,その後は,返済しなくなり,原告が,被告に代わって返済を継続し,今後も原告において返済していく意思を明らかにしているところ,平成15年8月の時点での残債務額は640万4781円である。 エ 原告は,被告との離婚が認められた場合も,他に居住する当てはなく,本件建物に娘であるCと居住を続けたいと強く希望しており,本件物件の今後のローンの返済を引き受けてでも,本件物件が原告に財産分与されることを強く求めている。 (2)前記第2の2の前提となる事実に加え,(1)で認定した事実によれば,本件物件の取得についての寄与の割合は,原告7割,被告3割と認めるのが相当であるというべきである。そして,原告が,被告との離婚が認められた場合に,娘であるCと本件建物に居住を続けたいと強く希望しており,本件物件が原告に財産分与されることを強く求めていること,本件物件の今後のローン全額を返済していく意思を明確にしており,現に,平成15年4月以降は,原告において返済をしていることに照らすと,本件物件を全部原告に取得させた上で,原告から被告に対し,一定の金額を支払わせることによって双方の利害を調整するのが相当であると判断されるところ,前記1で認定した原告と被告の婚姻生活に関する諸般の事情及び本件物件の取得に関する諸般の事情を総合考慮すると,原告が,被告に対して,本件物件について被告の共有持分の財産分与を受ける対価として支払うべき金額は300万円とするのが相当である。 3 慰謝料について 前記1で認定判断したとおり,原告と被告との婚姻関係の破綻の原因は,専ら被告の暴力と生活費の不交付にあるものというべきであり,原告は,29年間の長きにわたり,被告から一方的な暴力を受け続けてきたのであり,その精神的,肉体的な苦痛は察するに余りあるものがあるから,これを慰謝するには300万円の支払が相当である。 4 結論 以上によれば,原告の本訴請求は,離婚と,財産分与として,原告が被告に対し300万円を支払うのと引換えに,本件物件についての被告の共有持分10分の9について,財産分与を原因とする持分全部移転登記手続を求めるとともに,慰謝料として300万円の支払を求める限度で理由があるから,これを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第50部 裁 判 官 奥 田 隆 文 (別紙1) 物 件 目 録 1 土 地 所 在 江戸川区(以下略) 地 番 ○○○○番 さらに詳しくみる:○○ 地 目 宅地 地 積 62・・・ |
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