離婚法律相談データバンク 移転登記手続に関する離婚問題「移転登記手続」の離婚事例:「夫の暴力や生活費の不支払いによる、結婚生活の破綻」 移転登記手続に関する離婚問題の判例

移転登記手続」に関する事例の判例原文:夫の暴力や生活費の不支払いによる、結婚生活の破綻

移転登記手続」関する判例の原文を掲載:い重大な事由があり,その原因は,専ら被告・・・

「夫の暴力や生活費の不支払いによって結婚生活が破綻したとして、離婚を認めた判例」の判例原文:い重大な事由があり,その原因は,専ら被告・・・

原文 を阻止できる状態になったので,被告の暴力から逃れて安心して生活できる場所となっていたが,最近,鍵付きのドアに修繕した。
 (2)以上の認定に照らすと,原告と被告の婚姻生活は既に修復が不可能な程度に破綻し,婚姻を継続しがたい重大な事由があり,その原因は,専ら被告の暴力と生活費の不交付にあるものと認定判断するのが相当であるところ,他にこの認定判断を左右するに足りる証拠はないから,原告の本件離婚請求は理由があるというべきである。
 2 財産分与について
 (1)証拠(甲第2ないし第5号証,第7号証,第10ないし第19号証,第20号証の1ないし3,第21ないし第29号証,原告本人尋問の結果)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
   ア 原告と被告の婚姻生活で形成された財産としては,本件物件と被告名義の預貯金があるが,被告名義の預貯金の詳細は不明である。
   イ 原告と被告は,本件物件を,昭和61年10月,2990万円で購入し,そのための取得費用として,別紙2の1記載のとおり合計3237万2404円を要した。その取得費用は,別紙2の2記載のとおり,原告が亡父Gから相続した財産240万円と原告の実母Aからの援助600万円を充てたほか,原告と被告が婚姻後に千葉県市川市に共同で所有していた物件の売却益や貯金の合計約1000万円,被告名義で借り入れたローン1600万円でまかなった。
   ウ 被告は,平成15年3月分までローンを返済していたが,その後は,返済しなくなり,原告が,被告に代わって返済を継続し,今後も原告において返済していく意思を明らかにしているところ,平成15年8月の時点での残債務額は640万4781円である。
   エ 原告は,被告との離婚が認められた場合も,他に居住する当てはなく,本件建物に娘であるCと居住を続けたいと強く希望しており,本件物件の今後のローンの返済を引   さらに詳しくみる:き受けてでも,本件物件が原告に財産分与さ・・・