「そのもの」に関する事例の判例原文:夫の暴力や生活費の不支払いによる、結婚生活の破綻
「そのもの」関する判例の原文を掲載:び本件物件の取得に関する諸般の事情を総合・・・
「夫の暴力や生活費の不支払いによって結婚生活が破綻したとして、離婚を認めた判例」の判例原文:び本件物件の取得に関する諸般の事情を総合・・・
| 原文 | れるところ,前記1で認定した原告と被告の婚姻生活に関する諸般の事情及び本件物件の取得に関する諸般の事情を総合考慮すると,原告が,被告に対して,本件物件について被告の共有持分の財産分与を受ける対価として支払うべき金額は300万円とするのが相当である。 3 慰謝料について 前記1で認定判断したとおり,原告と被告との婚姻関係の破綻の原因は,専ら被告の暴力と生活費の不交付にあるものというべきであり,原告は,29年間の長きにわたり,被告から一方的な暴力を受け続けてきたのであり,その精神的,肉体的な苦痛は察するに余りあるものがあるから,これを慰謝するには300万円の支払が相当である。 4 結論 以上によれば,原告の本訴請求は,離婚と,財産分与として,原告が被告に対し300万円を支払うのと引換えに,本件物件についての被告の共有持分10分の9について,財産分与を原因とする持分全部移転登記手続を求めるとともに,慰謝料として300万円の支払を求める限度で理由があるから,これを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第50部 裁 判 官 奥 田 隆 文 (別紙1) 物 件 さらに詳しくみる:目 録 1 土 地 所 在 江戸川区・・・ |
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