離婚法律相談データバンク 間で口論に関する離婚問題「間で口論」の離婚事例:「夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻」 間で口論に関する離婚問題の判例

間で口論」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻

間で口論」関する判例の原文を掲載:しかも,被告は,婚姻費用の分担調停事件に・・・

「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:しかも,被告は,婚姻費用の分担調停事件に・・・

原文 階で,自宅を飛び出して別居するに至っていることが明らかである。しかも,被告は,婚姻費用の分担調停事件において調停が成立して月額4万円を送金するようになるまでの約3年間,原告らに対し,十分な生活費を渡すことも怠っているし,子らに連絡をとるなど,子らと接触する努力もしていないのである。以上を総合すれば,被告は,原告や子らを悪意で遺棄したものと評価せざるを得ない。そして,被告は,離婚の条件の話し合いを求める原告や被告母に暴力を振るうなどしており,こうした被告のその後の対応により,原告・被告間の婚姻関係は,もはや修復が困難な破綻状況に陥ったと考えられるから,婚姻を継続しがたい重大な事由もあると認められる。したがって,原告の本訴離婚請求は理由があることになる。
    また,以上によれば,被告の上記遺棄や暴力によって,原告が精神的な苦痛を被っており,こうした被告の行為は,違法な行為であると考えられるから,被告は,原告に対し,原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料を支払うべきである。ただ,被告とFとの男女関係を執拗に疑うなど,原告の感情的な対応が被告の対応を硬化させた面があることも否定できないことから,慰謝料額として100万円が相当と認めるべきである。
 2 争点2(財産分与における本件   さらに詳しくみる:不動産の帰属)について  (1)本件離婚・・・