「各共有持分」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻
「各共有持分」関する判例の原文を掲載:執行宣言について民事訴訟法259条1項を・・・
「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:執行宣言について民事訴訟法259条1項を・・・
| 原文 | の離婚が認められる場合の財産分与に係る反訴請求(原告に350万円を分与する代わりに,被告が本件不動産の原告の共有持分(各58分の6)の分与を受けることを求めるもの)は理由がないので棄却することとし,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条,64条本文を,仮執行宣言について民事訴訟法259条1項を,それぞれ適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第33部 裁 判 官 林 道 晴 物 件 目 録 1 建物 所在 練馬区(以下略) 家屋番号 815番30 種類 居宅店舗 構造 木造スレート葺3階建 床面積 1階 50・42平方メートル 2階 51・41平方メートル 3階 34・78平方メートル 2 土地 所在 練馬区(以下略) 地番 815番30 地目 宅地 地積 66・13平方メートル |
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