離婚法律相談データバンク 故意に関する離婚問題「故意」の離婚事例:「夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻」 故意に関する離婚問題の判例

故意」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻

故意」関する判例の原文を掲載:産の購入・維持にも貢献してきた。特に,平・・・

「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:産の購入・維持にも貢献してきた。特に,平・・・

原文     原告は,婚姻当初から,有限会社E及び訴外会社の保険代理店,不動産等の業務について献身的に協力し,そうした協力を通じて,本件不動産の購入・維持にも貢献してきた。特に,平成7年に訴外会社の事務所が本件建物の1階(本件事務所)に移転した後は,その奥の2畳ほどの部屋と台所を利用して,原告は,Aを幼稚園に送り出した後,Bを連れて午前9時から午後2時まで訴外会社の仕事をしている。また,原告が被告と離婚した場合,被告母の家を出て2人の子(しかも,Aには喘息とアトピー性皮膚炎の持病がある(甲20の1・2)。)と独立した生活をしていくためには,アパートを借りるとともに,勤務先を探さなければならない。時価が3100万円程度であって,賃料収入が得られる本件不動産の被告の各共有持分を取得することによって,原告らの生活基盤を安定させることができるのであり,被告母も原告らが自活するために同各共有持分を原告が取得することを願っている。本件借入金債務等の関係では,原告も,保証会社の求償金債務等の連帯保証人となっており,原告ないし被告のいずれが支払うにせよ,本件建物の賃料収入によって返済を続けることが可能であるし,原告単独の所有名義となった後に,借り換え等によって債務者を原告だけとすることも可能である。
    一方,本件建物に訴外会社の本件事務所があるといっても,訴外会社の事務機器は,被告の現在の住所地に整備されており,被告は,郵便物の受領等をしているだけで,それ以外は,4年間ほとんど使用しておらず,被告において本件建物を使用する必要性は乏しくなっている。また,被告は,訴外会社から月額35万円(年額420万円)の給与だけを得ているというが,現実には,被告の年間実質所得は,1000万円を超えていると考えられ(甲17の2ないし5,19),本件不動産がなくても安定した生活   さらに詳しくみる:を送ることができる。     以上の事情・・・