離婚法律相談データバンク 事情を勘案に関する離婚問題「事情を勘案」の離婚事例:「夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻」 事情を勘案に関する離婚問題の判例

事情を勘案」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻

事情を勘案」関する判例の原文を掲載:17の2ないし5,19),本件不動産がな・・・

「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:17の2ないし5,19),本件不動産がな・・・

原文 実には,被告の年間実質所得は,1000万円を超えていると考えられ(甲17の2ないし5,19),本件不動産がなくても安定した生活を送ることができる。
    以上の事情を勘案すれば,被告は,原告に対し,離婚に伴う財産分与として本件不動産の被告の共有持分各58分の52を給付すべきである。
  (被告の主張)
    本件不動産の購入に当たっては,その各共有持分の割合のとおり,購入資金の大半を被告が負担しているし,物件の選定から売買交渉まで被告が行っており,その寄与度が非常に大きい。また,本件不動産の固定資産税等や火災保険,修繕維持費等の負担も,被告がしており,これに対し,原告は,本件不動産の維持存続にほとんど貢献していない。そして,本件建物は,訴外会社の本店所在地であってその事業に不可欠であるのに対し,原告にとっては生活の拠点ではなく,原告自身も本件建物を居住用に使用することは考えておらず,原告が本件不動産の被告の各共有持分を取得する必要性は乏しい。
    訴外会社の事業の協力を通じての貢献の点でも,原告は,訴外会社への資本参加もその役員に就任したこともなく,原告がしていた仕事は,主に伝票整理,電話応対の一般事務にとどまり,原告が成約させた案件も数えるばかりである。かえって,原告は,顧客の横流   さらに詳しくみる:しで訴外会社に損害を与えているし,原告の・・・

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