離婚法律相談データバンク 旦那に関する離婚問題「旦那」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 旦那に関する離婚問題の判例

旦那」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

旦那」関する判例の原文を掲載:違が顕在化したことによるものであったと認・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:違が顕在化したことによるものであったと認・・・

原文 総合しても,上記判断を覆すに足りない。
    以上によれば,被告Y2が,原告との婚姻関係を継続させる意思を喪失するに至ったのは,婚姻生活を重ねる中で,子供の育て方や生活のあり方を含めて,原告と被告Y2との価値観の相違が顕在化したことによるものであったと認められる。このように,夫婦間での価値観の相違が顕在化するに至った経緯の中で,被告Y2の側に自己中心的な側面があったとしても,原告の側にも同様の側面がなかったとはいえず(証拠(乙1,2)によれば,原審判決は,「性格面でも,原告(本件被告Y2)も被告(本件原告)も我が強く,自分の主張を曲げない性格であった。」と認定しており,控訴審判決もこれを維持していることが認められ,証拠及び弁論の全趣旨を総合しても,これを覆すに足りない。),被告Y2が原告と婚姻関係を継続させる意思を喪失するに至った点について,被告Y2の側に,一方的な責任があったということはできない。
    しかしながら,前記のとおり,被告Y2は,婚姻生活を重ねる中で,原告に対し,繰り返し暴行を振るっていたことが認められるのであって,そうした暴力行為自体は,これを正当化することができないものというべきであるし,婚姻生活の積み重ねの中で,そうした暴行を受けたことが,原告の被告Y2に対する態度にも影響を与え,そうした原告の態度が,被告Y2の不満を蓄積させるといった一面がなかったとはいえない。したがって,被告Y2の原告に対する暴力は,それ自体が本件離婚の原因になったということはできないものの,婚姻関係の破綻に至る経緯の中での責任の軽重を考えたときに,より重い責任を基礎付ける事情に当たるものというべきである。したがって,被告Y2は,本件離婚に伴って生じた原告の損害を賠償すべき義務を免れないものというべきである(なお,本件離婚訴訟において,被告Y2からの離婚請求がいわゆる有責配偶者からの離婚請求にあたるか否かという問題と,本件訴訟において,被告Y2に損害賠償義務を負うべき責任原因があるか否かという問題は,別個の問題であって,同列に論じることはできない。)。
 (2)そこで,本件離婚に伴って生じた原告の精神的損害及びこれを慰謝するために被告Y2が支払うべき金銭の額について検討する。
    本件離婚に伴う精神的な損害に関し,原告は,□□□宅に転居後,Aが家庭内暴力を振るうようになったのは,被告Y2が原告に対して暴力を振るった連鎖として生じたものであり,原告は,現在に至るまで,精神的な苦痛を受け続けている旨主張するもののようである。
    この点,前記のとおり,Aは,□□□宅に転居後,家庭内暴力を振るうようになったところ,証拠(甲15の3,15の5ないし8,16)によれば,Aは,平成8年5月17日,原告宅のマンションの壁やドアを殴りつけるなどして壊したこと,Aは,平成9年1月19日には,Bに対しても暴行を振る   さらに詳しくみる:ったこと,Aは,平成9年2月4日から同年・・・