離婚法律相談データバンク旦那 に関する離婚問題事例

旦那に関する離婚事例

旦那」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「旦那」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「夫と夫の浮気相手から離婚を求める嫌がらせを受けたことによって、精神的に被害を受けたとして、妻が夫と夫の浮気相手に慰謝料を求めた主張が認められた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
よって、この夫婦にはその重大な理由が存在するかが問題となります。
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫とその浮気相手デヴィ:仮名(被告)です。
1 結婚
夫と妻は昭和46年3月2日に結婚しました。
二人の間には長女の花子(仮名)と二女の桃子(仮名)の既に成人した子供が2人います。
2 結婚後の夫と妻
夫は結婚後、基本的には仕事中心の生活で、家事・育児等の家庭内に関することはほとんど妻に任せきりで、子供の進学や家計収支等についてもほとんど関心を払ってきませんでした。
妻は結婚後、おおむね専業主婦として家事・育児を行ってきましたが、昭和60年ころから更年期障害によって重症の腰痛、生理痛に苦しんでいました。その苦痛、不快感から夫に対して自分の身体に触られるのが不快であると告げ、夫との性交渉を嫌がるようになりました。
3 妻の病気
妻は平成元年には子宮内膜症なり、子宮の全摘出手術を受けましたが、手術後腰痛はさらにひどくなり、手術直後から尿失禁が始まるようになったため、夫との性交渉を完全に拒絶するようになりました。
4 夫婦関係
妻は夫が仕事中心の生活で、収入を得ることによって家庭に貢献すること以外に夫が家庭に関心を払うことがなかったため、これを快く思っていませんでした。
夫は妻の夫に対する態度や言動に、妻としての愛情や思いやり等が感じられないと不満を抱いていました。
このため、夫と妻の夫婦関係は必ずしも良いとは言えなかったものの、表だって不満を言ったり喧嘩になることはなく、離婚を前提とした話し合いをしたことはありませんでした。
5 新居を建てる
夫と妻は、妻の強い希望のため二人の話し合いの結果、東京都町田市に新居を購入して引っ越すことになりました。平成13年2月26日に自宅が完成し、当時の住まいの自宅を売却して町田市の新居に引っ越しました。
6 夫の浮気…
夫は平成12年春ころクラブのホステスとして働いていたデヴィ(仮名)と知り合い、間もなく男女の関係を持つようになりました。デヴィはその当時、夫が結婚していることを夫から知らされていました。
7 夫の浮気相手デヴィから妻に対する嫌がらせ
夫がデヴィと男女関係を持つようになってから、夫と妻の自宅には妻に対する嫌がらせの無言電話が掛かるようになりました。平成12年中に、夫とデヴィが交際していることが妻にばれそうになりましたが、夫は妻に嘘を付いて妻をだましました。
8 夫の浮気、妻にばれる
平成13年8月ころ、デヴィの妻に対する嫌がらせがひどくなり、夫がデヴィと浮気していることを妻が知ることとなりました。
9 夫と妻の関係、急速に悪化
その後も妻に対するデヴィからの無言電話や、電話で離婚を求める行動が続きました。
夫も家庭で自分がデヴィを付き合っていることを口にするようになり、そのため妻は酒に酔って夫に暴力をふるったり、夫に無断で高額な車を買って夫に保証を求めたりしたことから、急速に夫婦関係は悪化していきました。
10 妻への嫌がらせ悪化
デヴィの妻に対する嫌がらせは続き、夫との離婚を強要する行為が繰り返されました。
恐怖の余り、妻が警察に通報して警察官が駆けつけることもありました。
11 妻が夫とデヴィに対して慰謝料を求める裁判を起こす
夫とデヴィの妻に対する離婚を強要する嫌がらせの数々により、妻は精神的に被害を被ったとして、妻は夫とデヴィに慰謝料の支払いを求めました。

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」

キーポイント 妻が離婚によって被った精神的苦痛による慰謝料の請求にあたって、下記2点がキーポイントになります。
①夫と浮気相手の交際が、妻と夫の離婚の原因となったか
②夫の暴力が離婚の原因となったか
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)とその浮気相手(中島・仮名)です。

1結婚
当事件の当事者である、妻は、夫と昭和56年2月13日、婚姻の届け出をし夫婦となりました。
2夫の暴力
妻と夫は平成7年5月30日、口論となり、夫は妻に暴力を振るい、左大腿挫傷の障害を負わせてしまい、妻は子供2人を連れて夫の実家に避難しました。
3話し合い
平成7年5月31日、妻と夫は夫の両親と共に話し合いを行いました。
4妻が調停を起こす
平成7年6月9日、妻は夫に対し、東京家庭裁判所に夫婦関係を円満にするための調停を申し立てましたが、夫は調停には来ずに終了しました。
5別居の合意
平成7年6月29日、妻・夫・妻の両親・夫の両親・夫の経営する会社の顧問弁護士で話し合いを行いました。
その結果、3年後に離婚することを前提とした「妻と夫の別居条件」という書面を作成し、夫は別居中の妻と子供たちのために妻の名義でマンションを購入し、
妻に対し生活費として月額30万円と、国民健康保険料等の支払い金額の9万1000円、そのほか30万円を支払うこと、3年後の離婚は状況の変化に応じて改めて協議するという内容の合意をしました。
6交際女性
平成7年9月4日、中島(仮名)は夫が経営する会社にアルバイトとして採用され、一ヶ月後に正式な従業員として採用されました。
中島は当時結婚しており、子供が2人いましたが、平成9年2月26日子供の親権者を当時結婚していた夫として協議離婚をしました。
7夫が離婚訴訟を起こす
平成7年末ころ、夫は3年後の離婚に備えて離婚届に押印してこれを第三者に預けることを提案しましたが、妻が拒否したため、
夫は妻に対して、離婚を請求する裁判を起こしました。
8夫と中島の交際
夫と中島は平成7年10月ころから交際をはじめ、平成8年6月29日ころから夫の家で同居をはじめました。
9子の家庭内暴力
妻と夫との子は妻と共にマンションに転居した後、家庭内暴力を振るうようになり、高等学校への登校を拒否するなどして、高等学校を中途退学しました。
10裁判離婚
平成11年11月9日妻と夫の離婚と、子供の親権は妻にあるとの判決がでました。
しかし夫と中島の交際は、夫と妻が別居の合意をした後に生じたとして、夫には離婚原因はないとしました。
妻はこれに納得がいかなかったので控訴しましたが、裁判を行った結果、夫と妻が別居に至る経過や別居後の態度を考えると、交際が離婚の原因とまではならないと再び裁判所は判断をしました。
妻はこれにも納得がいかず上告しましたが、最高裁判所はこれを却下し、妻と夫は離婚しました。
11妻が慰謝料を請求する裁判を起こす
妻は平成16年12月31日、中島に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。
妻は平成17年1月16日、夫に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。

「妻のわがままな振る舞いにより、妻が請求する子供の親権が認めらなかった事例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
離婚の大きな原因をつくった妻の請求がどれだけ認められるかが問題になります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
妻と夫は平成11年2月4日に結婚の届出をし、平成12年に長男の太郎(仮名)が出まれました。
2 夫婦で家業を手伝う
妻と夫は結婚後、賃貸マンションに独立の世帯を構え、共に夫の父が経営するBストアで弁当・惣菜等の販売及び飲食店業に従事しました。
3 妻の不満
妻としては金額的にも自己の労働の対価としても不満があり、そのことのために次第に夫の両親との折合いが悪くなり、ひいては夫との夫婦仲も冷めていく結果となりました。
4 新居購入
平成13年8月に新たに自宅(中古住宅)を購入したものの、夫婦仲が回復することはなく、夫は実家で夕食をとって帰宅も遅くなり、夫婦の会話もみられない状態となりました。
5 妻が家業をやめる
妻は、給料(又は小遣い)の不満から、(夫から「もう働らかなくてよい」といわれたにせよ)平成13年10月をもってBストアの業務に従事することを確定的に放棄し、夫に相談することもなく翌月から近所のスーパー・Cに勤務するようになりました。
6 夫と妻の別居
平成14年4月12日ころの朝、妻が「子供の面倒は見ないので、そっちでみやがれ」との書置き(但し、ローマ字表記のもの)を残して出勤したため、夫は、ほぼ確定的に夫婦関係の継続を諦め、その日のうちに長男の太郎を連れて実家に戻って妻と別居することになりました。
7 妻が調停を申し立てる
妻は、別居開始まもなく家事調停を申し立て、その過程で長男の太郎との面接交渉や結婚費用分担についての調整も試みられましたが、解決のため互いに歩み寄る方向には進まず、遂に夫は妻がCの社長と遊んでいることに業を煮やし、平成14年8月11日ころ鍵を交換して自宅から妻を閉め出すという実力行使に出ました。そのため、妻としてはまず自分の住居を確保することに専念せざるを得なくなり、家事調停の続行を断念することになりました。
8 妻が再度調停を申し立てる
妻は平成14年11月ころ、再度家事調停を申し立てたが、夫が出頭しなかったため平成15年2月14日同調停は不成立に終わりました。
9 長男の太郎のその後の生活
妻と夫の別居後、長男の太郎は、朝食後夫に連れられて保育園に行き、夫の妹に迎えられて夜まで妹家族と過ごし、夫の終業後は朝まで夫と、その両親(祖父母)と過ごすという生活を送っています。

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