離婚法律相談データバンク 旦那に関する離婚問題「旦那」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 旦那に関する離婚問題の判例

旦那」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

旦那」関する判例の原文を掲載:いの下で3年後の離婚を前提とした別居の合・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:いの下で3年後の離婚を前提とした別居の合・・・

原文 の婚姻関係は,平成7年6月には,破綻していた。本件離婚訴訟の原審判決は,「双方の両親立会いの下で3年後の離婚を前提とした別居の合意をしたことが少なくとも原告(被告Y2)にとっては決定的な意味を有することになったというべきである。」と判示し,同控訴審判決は,「控訴人(原告)は,平成7年5月に被控訴人(被告Y2)から別居を迫られ,同年6月初めには被控訴人の暴力から非難する意図で子らを伴って住居から出て,同月10日には夫婦関係の調整を求めて家庭裁判所に調停を申立てたが,相手方である控訴人の不出頭等によりその後右調停の申立てを取下げるに至っていることが認められるのである。このような状況の中で右のような協議が行われ,そこでの合意内容を書面化するまでに至っているという事実関係からするならば,両者の婚姻関係は,右平成7年6月29日の時点で,既に親族を加えた協議等を必要とするような破綻状態に陥っていたことは明らかであり」と判示している。
  イ 被告Y2と被告Y1の最初の出会いは,平成7年9月7日,被告Y1が本件会社の面接に訪れた時である。被告らは,それ以前には面識がない。被告らが交際するようになったのは,それから2か月後であるが,そのころから,同居を始めたものではない。被告らの関係は,原告と被告Y2の婚姻関係が破綻した後になって生じたものであり,被告らの関係によって破綻したものではない。本件離婚訴訟の原審判決は,「原告(被告Y2)とY1の関係は原告と被告(本件原告)が合意に基づく別居をした平成7年6月以降に生じたものと認められ,右別居が原,被告間の婚姻関係破綻の決定的要素といえることは右二のとおりであるから,原告とY1の関係は原,被告間の婚姻関係の破綻の後に生じたものというべきである。」と判示している。
    Gの報告書(甲2)は,偽造されたものであり,真正に成立したものではな   さらに詳しくみる:い。Eは,原告に対し,原告の主張する内容・・・