離婚法律相談データバンク 息子に関する離婚問題「息子」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 息子に関する離婚問題の判例

息子」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

息子」関する判例の原文を掲載:方によるところも大きく,また,被告が二人・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:方によるところも大きく,また,被告が二人・・・

原文 件被告Y2)との間で,徐々に両者の価値観や性格の相違が顕著となり,被告はほとんど意識しなかったが,原告にはそれが疎外感となり,被告に対するかなりの不満として蓄積していったものと考えられる。」,「(もっとも(中略)原告の指摘するような諸点があったとしても,それらは原告の感じ方によるところも大きく,また,被告が二人の子供の育児に精力を傾けるのは母親として無理からぬところであり,それを原告が疎外されている感じる原告の側に多分に自己中心的な要因がみられるというべきである。)」と判示しており,控訴審判決も,この判断を維持していることが認められるのであって,本件証拠及び弁論の全趣旨を総合しても,上記判断を覆すに足りない。
    以上によれば,被告Y2が,原告との婚姻関係を継続させる意思を喪失するに至ったのは,婚姻生活を重ねる中で,子供の育て方や生活のあり方を含めて,原告と被告Y2との価値観の相違が顕在化したことによるものであったと認められる。このように,夫婦間での価値観の相違が顕在化するに至った経緯の中で,被告Y2の側に自己中心的な側面があったとしても,原告の側にも同様の側面がなかったとはいえず(証拠(乙1,2)によれば,原審判決は,「性格面でも,原告(本件被告Y2)も被告(本件原告)も我が強く,自分の主張を曲げない性格であった。」と認定しており,控訴審判決もこれを維持していることが認められ,証拠及び弁論の全趣旨を総合しても,これを覆すに足りない。),被告Y2が原告と婚姻関係を継続させる意思を喪失するに至った点について,被告Y2の側に,一方的な責任があったということはできない。
    しかしながら,前記のとおり,被告Y2は,婚姻生活を重ねる中で,原告に対し,繰り返し暴行を振るっていたことが認められるのであって,そうした暴力行為自体は,これを正当化することができないものというべきであるし,婚姻生活の積み重ねの中で,そうした暴行を受けたことが,原告の被告Y2に対する態度にも影響を与え,そうした原告の態度が,被告Y2の不満を蓄積させるといった一面がなかったとはいえない。したがって,被告Y2の原告に対する暴力は,それ自体が本件離婚の原因になったということはできないものの,婚姻関係の破綻に至る経緯の中での責任の軽重を考えたときに,より重い責任を基礎付ける事情に当たるものというべきである。したがって,被告Y2は,本件離婚に伴って生じた原告の損害を賠償すべき義務を免れないものというべきである(なお,本件離婚訴訟において,被告Y2からの離   さらに詳しくみる:婚請求がいわゆる有責配偶者からの離婚請求・・・