離婚法律相談データバンク 時期以降に関する離婚問題「時期以降」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 時期以降に関する離婚問題の判例

時期以降」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

時期以降」関する判例の原文を掲載:,精神科の医師らが指摘しているところであ・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:,精神科の医師らが指摘しているところであ・・・

原文 いる。被告Y2は,このような事態に至ったことについて,責任を負うものというべきである。父親の母親の身体に対する暴力が男性の子の母親に対する家庭内暴力の深刻な背景となり得ることは,精神科の医師らが指摘しているところである。
    また,長女は,こうした過程の中で,父親が真実を語らず,原告を苦しめてきたことに二重に傷ついており,原告は,そのような状況を受け止めざるを得ないことによって,その心身を苦しめられている。
    このように,原告に及んでいる心身の被害は,被告らが虚偽の事実を申し立て,自己の責任を省みず,一切の慰謝行為がされていないことによって,未だに癒されることなく継続しているものである。
(2)被告らの主張
   長男の家庭内暴力については知らない。仮に,長男の家庭内暴力があったとしても,長男の家庭内暴力と被告Y2の行為との間には因果関係がない。長男の家庭内暴力があったとすれば,それは,原告の育て方に起因するものが多分にあるものと思われる。また,長男の家庭内暴力は,原告と被告Y2の別居後のことである。
3 争点(2)②(被告Y1の責任)について
(1)原告の主張
   被告Y1は,被告Y2と不貞関係を持つことによって,原告と被告Y2の婚姻関係を破綻させた。被告らの不貞行為がなければ,原告と被告Y2の婚姻関係が破綻することはなかった。被告らが同居して不倫関係を継続しなければ,原告は,被告Y2との婚姻関係を修復し,平穏を回復することも可能であった。また,被告Y1は,原告と被告Y2との離婚が確定する前から,自己が妻の座にあるかのような言動を重ねており,「Y2さんと暮らしている者です。お世話をしています。息子さんが暴れるのは,あなたの育て方が悪いからです。」などと放言し,こうした被告Y1の行為により,原告は一層深い精神的な傷を負わされた。
   原告の精神的損害を慰謝するために相当な金額は,3000万円を下らない。
(2)被告Y1の主張
   原告の主張は争う。
4 争点(2)③(被告Y2の責任)について
(1)原告の主張
   原告は,被告Y2との婚姻関係が破綻するに至るまでに,心身に対する有形・無形の暴力行為により,深く傷つけられ,その暴力の連鎖により,前記のとおり未だに精神状態を脅かされ続けている。
   また,被告Y2の暴力は,原告に離婚を決意させる手段として行われたものである。
   原告の精神的損害を慰謝するために相当な金額は,3000万円を下らない。
(2)被告Y2の主張
   原告の主張   さらに詳しくみる:は争う。 (別紙)        E氏と・・・

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