「時期以降」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「時期以降」関する判例の原文を掲載:作成に関与したことはない旨述べるだけであ・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:作成に関与したことはない旨述べるだけであ・・・
| 原文 | はないことが窺われること,証拠及び弁論の全趣旨を総合しても,上記上申書の署名部分の印影がGが使用している印章によって作出されたものであると認めることはできないこと,原告は,その本人尋問において,上記上申書の作成に関与したことはない旨述べるだけであって,証拠及び弁論の全趣旨を総合しても,その作成経緯は判然としないことなどを総合すると,上記上申書については,Gが作成したものであると認めることはできない。 ウ 証拠(甲3)によれば,□□宅に,「Y1」宛の葉書が届き,原告宅に転送されたことが認められる。しかしながら,証拠(甲3)及び弁論の全趣旨によれば,上記葉書がY2宅に届いたのは,平成8年10月ころであることが認められるのであって,□□宅に「Y1」宛の葉書が届いたことがあるからといって,そのことから直ちに,被告らが,Y2宅において,平成7年10月30日以前に同居していたという事実を認めることはできない。 また,証拠(甲4の⑪ないし⑯,被告Y1本人)によれば,原告がY2宅で撮影した写真には,女性ものの衣類等が写されており,⑪及び⑬の写真には,被告Y1の衣類が写されており,⑫の写真には,同人の歯ブラシが写されていることが認められる。しかしながら,証拠(乙31)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,本件離婚訴訟において,上記写真(甲4の⑪ないし⑯)と同一の写真を証拠として提出しているところ,その際に撮影日とされた日付と,本件訴訟において同写真の撮影日とされる日付とは異なっていることが認められるのであって,その他の証拠を総合しても,上記写真(甲4の⑪ないし⑯)の撮影日を具体的に特定するには足りない。また,証拠(被告Y2本人,被告Y1本人)及び弁論の全趣旨によれば,被告らは,平成7年10月ころには,交際を始めており,被告Y1が□□宅に出入りしていたことが認められるのであるから,平成7年10月30日以前に,□□宅に被告Y1の衣類などが置かれていたとしても,直ちに不自然であるとはいえないのであって,仮に,上記写真が平成7年10月30日に撮影されたものであるとしても,そのことから直ちに,被告らが,Y2宅において,平成7年10月30日以前に同居していたという事実を認めることはできない。なお,被告らが,平成7年10月30日以前に,交際を始めており,被告Y1が□□宅に出入りするようになっていたからといって,そのことから直ちに,被告らが,同年9月7日以前から面識があったという事実を認めるには足りない。 エ 原告は,その陳述書(甲5)において,平成13年5月27日,下光軍二弁護士とともに,Eの自宅を訪問して同人と面会した際,同人が,原告に対し,被告Y1がテレクラでアルバイトをしていたことがある,被告Y1の手帳には,サリン事件のころに「Y2」の名前があったことを記憶している,被告Y1の引越のときに,被告Y2に会った,自宅の不動産の住宅ローンを,被告Y1が全額支払うことになったなどと述べた旨供述している。 しかしながら,被告Y1の夫であったEは,その陳述書(乙17)において,被告Y1がテレクラでアルバイトをしていたという事実を明確に否定しており,Y2という名前については,被告Y1が本件会社の面接の際に受け取った名刺を持っていたことから,就職先の社長さんという認識を持ったものであり,サリン事件の年だとは言ったが,サリン事件のころと言ったことはないと供述し,住宅ローンについては,E及び長男が支払っており,被告Y1が支払ったことはない旨明確に供述している。 この点,証拠(乙17,19,22,23,25)によれば,被告Y1は,平成7年11月21日,Eと別居し,東京都豊島区南大塚所在のアパートに転居したこと,東京都豊島区長崎所在のEの自宅の土地及び建物の住宅ローンについては,Eを債務者とする根抵当権が設定されていることが認められるのであって,Eの上記供述内容は,こうした客観的な事実に合致するものということができる。他方,証拠及び弁論の全趣旨を総合しても,被告Y1がテレクラでアルバイトをしていたという事実を窺わせる客観的な資料はないし,被告Y1が,Eの住宅ローンを支払ったという事実を窺わせる客観的な資料もない。さらに,被告Y1がEが述べたとする同人の供述内容は,いわゆる再伝聞供述に当たるものであることを併せ考えると,原告の陳述書の中に記載されているEの供述内容については,これを採用することはできないものというほかない。 オ 証拠(甲6)によれば,Hは,平成7年9月まで,本件会社に従業員として勤務していたこと,Hが退職した後,被告Y1が本件会社に勤務したこと,Hは,平成10年3月20日,原告との電話で,「たまに会社に,まあ出てきても,すぐ出かけちゃったりとか。」,「前よく会社休んでっていうか,外に出かけるからって一日とか帰ってこないときあっ さらに詳しくみる:たんですよね。そういうとき,お昼なんかど・・・ |
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